就学援助
就学援助費制度とは
大和村にお住まいの村立小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により義務教育を受けさせることが困難であると認められる方に対し、学用品費や給食費などの援助を実施しております。
就学援助対象者
- (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
- (2)前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者で、次のいずれかに該当するもの。
- ア次のいずれかの措置を受けた者。
- (ア)生活保護が停止又は廃止された者。
- (イ)村民税が非課税である者又は均等割のみ課税されている者。
- (ウ)村民税が減免された者。
- (エ)個人事業税が減免された者。
- (オ)固定資産税が減免された者。
- (カ)国民年金保険料が全額免除された者。
- (キ)国民健康保険税が減免又は徴収の猶予をされた者。
- (ク)児童扶養手当が支給されている者。
- (ケ)生活福祉資金の貸付けを受けている者。
- イ前年度又は当該年度に保護者等の死亡・長期入院等により,収入が著しく減少した者。
- ウその他就学援助が必要と認められる者。
就学援助の内容
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費
- 校外活動費
- 給食費
- 医療費
詳しくは大和村教育委員会事務局へお問合せ下さい。