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更新日:2022年6月29日
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいう。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
1.事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が前年収入と比較して30%以上の減少が見込まれる世帯
2.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下の世帯
3.世帯の主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得が400万円以下であること。
(注意)
非自発的失業者軽減制度に該当する世帯は、上記減免の対象外となります。
減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします。)の場合は、本減免は適用されません。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
対象となる期間の保険税100%
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる世帯
【減免額の算定】
対象保険税額×減免の割合=保険税減免額
【対象保険税額の算定式】
年間保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額/前年の合計所得額
【減免の割合】
前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
1.国民健康保険税減免申請書
2.添付書類(写し可)
減免申請理由 |
添付書類 |
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 |
医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業、または失業 |
雇用保険資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証の写し |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿等)の写し 1月から申請月の前月分まで 令和3年度中の収入がわかる書類(確定申告等)の写し |
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