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更新日:2021年7月1日
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行する事ができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係わるものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請し、指定を受けたうえで工事を行うことになります。
指定給水装置工事事業者は、大和村簡易水道事業と協力して、安全な水を安定供給するための給水装置工事等を施工しているので、その責務は極めて重大です。したがって水道法・水道法施行令・水道法施行規則・大和村水道事業給水条例・大和村水道事業給水条例施行規則・大和村水道事業指定給水装置工事事業者規定を必ず守るようにしてください。
新たに指定を受けようとする時は、指定の申請をしてください。また、指定を受けた後も、個人が法人になった場合や個人が志望し相続人が事業を次ぐ場合には、新規の指定を受けることになります。
※以上の要件に適合していると認められるときは指定を受けることになります。
住所及び事業所の所在地が給水区域内にない場合でも、指定を受けることができます。
(1)申請手続き
受付場所
住民税務課
受付時間
随時
書類提出
申請手続
申請に必要な書類を、A4のファイルに綴じて住民税務課に提出してください。
※申請書類は、大和村ホームページからダウンロードすることができます。
(2)指定
審査
指定の基準に適合しているかを審査します。
指定
適合しているときは水道事業管理者による指定をします。指定証の交付は、住民税務課で行います。手数料を納入してください。
手数料
10,000円(審査手数料)
告示
大和村役場告示板及び大和村ホームページに指定業者一覧を掲示します。
日付
申請者
役員
事業の範囲
事業所
選任されることとなる給水装置工事主任技術者
廃止・休止について
事業を廃止した場合は(業務を縮小により給水装置工事を行わなくなった場合も含む)廃止届出をしてください。
また、指定の要件を満たせなくなったとき(指定から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任できない等)、事業を一時休止したとき等の場合には、事業の休止の届出をしてください。
一旦廃止の届出をすると、再び給水装置工事を行う場合は新たに指定の申請をすることになりますが、休止の場合は再開の届出を提出すれば再び指定給水装置工事事業者として給水装置工事の事業を行うことができます。
提出書類
提出期限
廃止、休止の日から30日以内に住民税務課に届け出てください。
廃止扱いになる場合、指定事項変更になる場合
指定を受けた後、組織の変更、他の会社と合併した場合、廃止届出改めて指定の申請をする場合と指定事項変更として届出る場合があります。
まずは、指定申請を行い、指定を受けた後の工事は新会社の名で申請します。元の指定事業店等は、新会社が指定を受ける前に受け付けしていた工事が全て終了した後で廃止届を提出してください。
新会社と元の会社の指定が2重になる時期ができます。(先に廃止届を出すと、工事の施工者が途中で変更する事になります。)
休止後事業を再開するときは、再開の届出をしてください。
提出書類
期日、届出先
再開から10日以内に住民税務課へ届け出ください。
※届出受理後、「指定給水装置工事事業者指定証」を返還いたします。
指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消す場合があります。(水道法第25条の11)
(指定の基準について水道法第25条の11第1項)
(1)給水装置工事主任技術者として選任される者を置いていないとき
(2)定められた機械、器具を有しないとき
(3)指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当する者であるとき
(給水装置工事主任技術者について水道法第25条の11第2項)
(4)事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任しないとき
(5)選任・解任の届出を遅延なく届け出をせず、又は期限内に届出をしないとき
(変更等の届出について水道法第25条の11第3項)
(6)指定事項変更、廃止・休止・再開の届出をせず、又は期間内に届出をしないとき
(7)変更等について虚偽の届出をしたとき
(事業の運営について水道法25条の第11第4項)
(8)水道法第25条の8、施行規則第36条に定める「給水装置工事の事業の運営に関する基準」に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき
(検査の立会いについて水道法25条の11第5項)
(9)大和村水道事業が給水装置の検査を行う際、当該給水装置工事を施行した給水装置工事事業者に対し、施行した事業所で選任されている給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせること認めた場合に、正当な理由なくこれに応じないとき
(報告又は資料の提出について水道法第25条の11第6項)
(10)大和村水道事業が指定給水装置工事事業者に対し、給水区域内で施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めた場合に、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき
(その他水道法第25条の11第7、8項)
(11)指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき
(12)不正の手段により指定を受けたとき
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