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更新日:2021年7月1日

指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者規定とは(水道法第16条の2)

指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行する事ができると認められ、その指定を受けた者をいいます。

水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係わるものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請し、指定を受けたうえで工事を行うことになります。

指定について

  • 指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。
  • 住所及び事業所の所在地が給水区域内にない場合でも、指定を受けることができます。
  • 指定の申請は随時受け付けしています。

指定給水装置工事事業者は、大和村簡易水道事業と協力して、安全な水を安定供給するための給水装置工事等を施工しているので、その責務は極めて重大です。したがって水道法・水道法施行令・水道法施行規則・大和村水道事業給水条例・大和村水道事業給水条例施行規則・大和村水道事業指定給水装置工事事業者規定を必ず守るようにしてください。

指定の申請をするとき

新たに指定を受けようとする時は、指定の申請をしてください。また、指定を受けた後も、個人が法人になった場合や個人が志望し相続人が事業を次ぐ場合には、新規の指定を受けることになります。

申請事項(水道法第25条の2)(水道法施行規則第19条)

  • (1)氏名又は名所
  • (2)住所(本店)
  • (3)法人にあたっては、代表者の氏名
  • (4)大和村簡易水道事業の給水区域内で給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地(本店も事業を行う場合は本店も含む)
  • (5)それぞれの事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名及び免状の交付番号
  • (6)機械器具の名称、性能及び数
  • (7)事業の範囲
  • (8)法人にあたっては、役員の氏名(業務の執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)

指定の基準

  • (1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
  • (2)次に揚げる機会器具を有していること。
    • 金切りのこその他の管の切断用の機会器具
    • やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    • トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    • 水圧テストポンプ
  • (3)次のいずれにも該当しない者でること
    • イ 禁冶産者又は破産者で復権を得ないもの
    • ロ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • ハ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
    • ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

※以上の要件に適合していると認められるときは指定を受けることになります。

住所及び事業所の所在地が給水区域内にない場合でも、指定を受けることができます。

指定の手続き

大和村簡易水道事業指定給水装置工事事業者規定第4条

(1)申請手続き

受付場所

住民税務課

受付時間

随時

書類提出

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1(第18条関係))(PDF:66KB)
  2. 機械器具調書(別表(第18条関係))(PDF:36KB)
  3. 誓約書(様式第2(第18条及び第34条関係))(PDF:52KB)
  4. 給水装置工事主任技術者選任届(様式第3(第22条関係))(PDF:54KB)
  5. 給水装置工事主任技術者免状の写し
  6. 住民票の写し(個人)
  7. 登記簿謄本(法人)
  8. 定款又は寄附行為(法人)
  9. 技術者名簿

申請手続

申請に必要な書類を、A4のファイルに綴じて住民税務課に提出してください。

※申請書類は、大和村ホームページからダウンロードすることができます。

(2)指定

審査

指定の基準に適合しているかを審査します。

指定

適合しているときは水道事業管理者による指定をします。指定証の交付は、住民税務課で行います。手数料を納入してください。

手数料

10,000円(審査手数料)

告示

大和村役場告示板及び大和村ホームページに指定業者一覧を掲示します。

申請書類に関する留意事項

共通事項

日付

  • 日付は必ず届出の日を記入してください。

申請者

  • 個人営業の場合、氏名又は名称欄に「〇〇工務店」等の名称を記入し、代表者欄に個人の氏名を記入してください。名称がない場合は氏名又は婦負証欄に個人の氏名を記入してください。
  • 印とある書類には必ず押印してください。
  • 住所は本店の住所を記入してください。

共指定給水装置工事事業者指定申請書

役員

  • 法人のみ記入してください。
  • 登記簿に掲載されている役員全員を記入してください。(合名・合資会社では、業務執行社員、株式・有限会社では、代表取締役・取締役・監査役となります。)

事業の範囲

  • 給水装置工事の事業を行うものであることを確認するものです。定款又は寄附行為、登記簿上の「目的」を記入してください。

事業所

  • 大和村水道事業の給水区域内で給水装置工事を行う事業所の所在地は、給水区にある必要はありません。
  • 給水区域内で工事を行う事業所(本店も含む)が複数の場合は、それらの事業所全てを記入してください。3つ以上ある場合は様式を適宜追加してください。

選任されることとなる給水装置工事主任技術者

  • 選任予定者を事業所ごとに記入してください。
  • フリガナを必ずふってください。

機械器具調書

  • 定められた4種の器秋器具が、各1台以上あるようにしてください。
  • 形式、性能は、記入できる範囲で記入してください。(電動・エンジン付き等の工具は、作業能力又は型式を記入してください。)

廃止・休止・再開(水道法第25条の7)(水道法施行規則第35条)

廃止・休止

廃止・休止について

事業を廃止した場合は(業務を縮小により給水装置工事を行わなくなった場合も含む)廃止届出をしてください。

また、指定の要件を満たせなくなったとき(指定から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任できない等)、事業を一時休止したとき等の場合には、事業の休止の届出をしてください。

一旦廃止の届出をすると、再び給水装置工事を行う場合は新たに指定の申請をすることになりますが、休止の場合は再開の届出を提出すれば再び指定給水装置工事事業者として給水装置工事の事業を行うことができます。

提出書類

  • 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出(水道法施行規則様式第11号PDF5(PDF:53KB)/PDF6(PDF:52KB)
  • 給水装置工事事業者指定証(大和村水道事業指定給水装置工事事業者規定第6条)

提出期限

廃止、休止の日から30日以内に住民税務課に届け出てください。

廃止扱いになる場合、指定事項変更になる場合

指定を受けた後、組織の変更、他の会社と合併した場合、廃止届出改めて指定の申請をする場合と指定事項変更として届出る場合があります。

廃止・申請の時期

まずは、指定申請を行い、指定を受けた後の工事は新会社の名で申請します。元の指定事業店等は、新会社が指定を受ける前に受け付けしていた工事が全て終了した後で廃止届を提出してください。

新会社と元の会社の指定が2重になる時期ができます。(先に廃止届を出すと、工事の施工者が途中で変更する事になります。)

再開

休止後事業を再開するときは、再開の届出をしてください。

提出書類

期日、届出先

再開から10日以内に住民税務課へ届け出ください。

※届出受理後、「指定給水装置工事事業者指定証」を返還いたします。

指定の取消し

指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消す場合があります。(水道法第25条の11)

(指定の基準について水道法第25条の11第1項)

(1)給水装置工事主任技術者として選任される者を置いていないとき

(2)定められた機械、器具を有しないとき

(3)指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当する者であるとき

  • イ 禁治産者若しくは準治産者又は破産者で復権を得ないもの
  • ロ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
  • ハ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 二 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • ホ 法人で、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

(給水装置工事主任技術者について水道法第25条の11第2項)

(4)事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任しないとき

(5)選任・解任の届出を遅延なく届け出をせず、又は期限内に届出をしないとき

(変更等の届出について水道法第25条の11第3項)

(6)指定事項変更、廃止・休止・再開の届出をせず、又は期間内に届出をしないとき

(7)変更等について虚偽の届出をしたとき

(事業の運営について水道法25条の第11第4項)

(8)水道法第25条の8、施行規則第36条に定める「給水装置工事の事業の運営に関する基準」に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき

(検査の立会いについて水道法25条の11第5項)

(9)大和村水道事業が給水装置の検査を行う際、当該給水装置工事を施行した給水装置工事事業者に対し、施行した事業所で選任されている給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせること認めた場合に、正当な理由なくこれに応じないとき

(報告又は資料の提出について水道法第25条の11第6項)

(10)大和村水道事業が指定給水装置工事事業者に対し、給水区域内で施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めた場合に、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき

(その他水道法第25条の11第7、8項)

(11)指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき

(12)不正の手段により指定を受けたとき

指定を取り消された場合は

  • (1)2年を経過しなければ再び指定を受けることができません。
  • (2)ただちに「指定給水装置工事事業者指定証」を返還していただきます。

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お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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