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更新日:2021年1月29日

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母のいない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象者

  • 離婚父母が婚姻を解消した児童(事実婚を含む)
  • 死別父(母)が死亡した児童
  • 障がい父(母)が重度の障がい者である児童
  • 生死不明父(母)の生死が明らかでない児童
  • 遺棄父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 拘禁父(母)が1年以上拘禁されている児童
  • 未婚母が婚姻しないで生まれた児童
  • その他母が懐胎した当時の事情が不明な児童
  • 保護命令母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当額(月額)

  • 手当の額は、所得額に応じて決まります。

≪令和2年4月分(=令和2年8月支給分)から≫

子どもが1人の場合

【全部支給(月額)】:43,160円

【一部支給(月額)】:所得額に応じて10,180円~5,070円

子ども2人目の加算額

【全部支給(月額)】:10,190円

【一部支給(月額)】:所得額に応じて5,100円~10,180円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

【全部支給(月額)】:6,110円

【一部支給(月額)】:所得額に応じて3,060円~6,100円

所得制限限度額について

手当は、至急される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当について前々年)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。

前年の所得には、税法上の所得の他に、児童の父又は母から受け取った養育費の8割に相当する額も含まれます。

所得制限限度額発表
扶養親族数

受給資格者(請求者)

全部支給一部支給

孤児等の養育者、

配偶者、扶養義務者

0人

490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

受給資格者(請求者)の所得が、上記の全部支給限度額と同額又はそれを超えて、一部支給限度未満の場合は、手当が一部支給となります。所得が一部支給限度額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

扶養義務者等の所得が上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

所得は世帯是認の合算ではなく、個々の所得で判定します。

受給資格者(請求者)本人に、老人扶養親族(又は老人控除対象配偶者)がある場合は、1人につき100,000円が加算され、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。

配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は1人につき(ただし、付与いう親族が老人扶養親族のみである場合は1人につき)60,000円が限度額に加算されます。

所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります。

申請方法

必要となる書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍抄本
  2. 預金通帳(請求者本人名義のものに限ります。)
  3. 印鑑
  4. マイナンバー(請求者・対象児童・扶養義務者のもの)

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。

補足

毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。

現況届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

父または母、養育者が公的年金(老齢福祉年金以外)を受けているときは、児童扶養手当を受けとれませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

下記のようなときは、手当を受けとることができません。

  • 養育者や養育者の配偶者・扶養義務者の所得が制限額以上のとき
  • 児童が施設などに入所しているときや里親に委託されているとき
  • 児童が労働基準法の遺族補償を受けているとき
  • 児童や父や母、養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
  • 父または母が婚姻しているとき
  • 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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