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更新日:2021年1月29日
父母の離婚などで、父または母のいない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
≪令和2年4月分(=令和2年8月支給分)から≫
【全部支給(月額)】:43,160円
【一部支給(月額)】:所得額に応じて10,180円~5,070円
【全部支給(月額)】:10,190円
【一部支給(月額)】:所得額に応じて5,100円~10,180円
【全部支給(月額)】:6,110円
【一部支給(月額)】:所得額に応じて3,060円~6,100円
手当は、至急される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当について前々年)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。
前年の所得には、税法上の所得の他に、児童の父又は母から受け取った養育費の8割に相当する額も含まれます。
所得制限限度額発表
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受給資格者(請求者)の所得が、上記の全部支給限度額と同額又はそれを超えて、一部支給限度未満の場合は、手当が一部支給となります。所得が一部支給限度額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。
扶養義務者等の所得が上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。
所得は世帯是認の合算ではなく、個々の所得で判定します。
受給資格者(請求者)本人に、老人扶養親族(又は老人控除対象配偶者)がある場合は、1人につき100,000円が加算され、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。
配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は1人につき(ただし、付与いう親族が老人扶養親族のみである場合は1人につき)60,000円が限度額に加算されます。
所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります。
必要となる書類
上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
現況届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
父または母、養育者が公的年金(老齢福祉年金以外)を受けているときは、児童扶養手当を受けとれませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
下記のようなときは、手当を受けとることができません。
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