○大和村島外受診旅費助成事業実施要綱
(令和2年12月25日要綱第9号)
(目的)
第1条
この要綱は,島外で医療を受けなければならない者(以下「対象者」)が,島外の医療機関等で受診等をする際に,対象者及び付添いをする家族が必要な旅費を助成し,対象者とその属する家庭の負担軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱で付添いすることができる家族とは,二親等以内の親族であるものをいう。ただし,二親等以内の親族が不在である場合は,対象者を現に監護する者及び対象者の成年後見人等である者を以って代えることができる。
2
この要綱で医療とは,島内の医療機関等において治療等を受けることができないと診断された対象者が島外において適切な治療等を受けることをいう。
(対象者)
第3条
本事業の対象者とは,対象者においては,次の2号及び3号にいずれも該当する者であること。その家族については,次の4号に該当する者であること。
2
島内の医療機関では,医療を受けることができない旨の診断書等が発行された者。
3
助成を受けようとする者は,村内に住所を有すること。
4
家族で助成を受けようとする者は,18歳以下である対象者の付添いまたは,身体介護等の必要がある対象者の付添いをした家族1名に限る。
(助成額等)
第4条
村長は,前条に規定する対象者が島外での医療が必要と認められるとき,年度6往復を限度とし,航路及び航空路いずれも離島航空割引運賃を適用した額を上限として助成する。
(1)
移動手段として船舶を利用した場合は,対象者及び付添いをした家族1人に対しその船舶旅費2等実費(名瀬港から鹿児島新港までの往復実費費用)を助成する。
(2)
移動手段として航空機を利用した場合は,対象者及び付添いをした家族1人に対しその航空機旅費実費(奄美空港から鹿児島空港までの往復実費費用)を助成する。
(助成の決定等)
第5条
助成を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は,島外受診後,概ね2箇月以内に大和村島外受診旅費助成申請書(別記第1号及)により,次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
島内で医療を受けることができず,島外で医療を受けることが必要であることの証明書(別添1)(同一傷病名の場合,年度1回提出するものとする。)ただし,同号の証明書(別添1)と同様の内容が記載された診断書等が病院から発行されている場合は,これに代えることができる。
(2)
島外で医療を受けた際の領収書
(3)
移動経費の領収書等
2
村長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査の上旅費助成の可否を決定し,島外受診旅費助成金支給・申請却下決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(資格喪失の時期)
第6条
対象者が次の各号に該当するに至った日の属する月の翌月から支給を受ける資格を喪失する。
(1)
対象者が死亡したとき。
(2)
対象者が本村に居住しなくなったとき。
(3)
対象者への医療が島内で可能になったとき。
(4)
助成金の支給を辞退したとき。
(5)
その他村長において,旅費助成の支給が適当でないと認められたとき。
附 則
1
この要綱は,公布の日から施行する。
2
大和村心身障害児療育旅費助成要綱(平成22年5月20日要綱第2号)は,廃止する。
別記第1号様式(第5条関係)
別紙参照
大和村島外受診旅費助成申請書
[別紙参照]
第2号様式(第5条関係)
大和村島外受診旅費助成(支給/申請却下)決定通知書
[別紙参照]
別添1
証明書
[別紙参照]