○大和村福祉有償運送運営協議会設置要綱
(平成30年7月13日要綱第15号)
(目的)
第1条
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき,有償運送の適正な運営の確保を通じ村民の福祉の向上を図ることを目的とし,これに必要となる事項を協議するため大和村有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
協議会は,次の事項について協議する。
(1)
法第79条に基づく登録等に関する事項
(2)
その他有償運送について協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条
協議会委員は,次に掲げる者及び団体からの推薦者で構成され,村長が委嘱する。
(1)
大和村長又はその指名する職員
(2)
九州運輸局鹿児島運輸支局
(3)
鹿児島県企画部交通政策課
(4)
大和村民かつ有償運送の利用が予想される者
(5)
大和村内の有償運送の実施団体代表
(6)
大和村内を営業区域に含むバス,タクシー,その他の一般旅客自動車運送事業者の代表
(7)
その他村長が必要と認める者
2
法第79条の登録等に関する協議を行う場合は,当該運送主体の代表者は,協議会に参加することができるものとする。
ただし、議決決定に関与することはできない。
(委員の任期)
第4条
委嘱の日から3年とする。ただし欠員により新たに委員となった者の任期は,前任者の残存任期とする。
(協議会の運営)
第5条
協議会委員の互選により,協議会会長を置き,副会長は会長が指名する。
2
会長は,協議会の議長を務める。
3
会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
4
協議会は,構成委員の過半数が出席しなければ開催できない。
5
委員は都合により協議会を欠席する場合,代理の者を出席させることができるこことし,あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより,その代理の者をもって当該委員の出席とみなす。
6
協議会の議事は出席構成員の過半数で決定し,可否同数の場合には議長が決定する。
7
会長は,必要に応じて,協議会委員以外の者に会議への出席を求め,意見を求めることができる。
8
協議会の庶務は,保健福祉課が行う。
(守秘義務)
第6条
協議会の委員は,個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮ってこれを定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。