○ストレスチェック制度実施要綱
(平成28年7月19日要綱第5号)
改正
平成30年3月22日要綱第2号
(目的)
第1条
この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を大和村(以下「本村」という。)が実施するに当たり,その実施方法等を定めるものとする。
2
ストレスチェック制度の実施方法等については,この要綱に定めるほか,労働安全衛生法その他の法令の定めによるものとする。
3
ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
4
ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく本村が結果を入手することはできないものとする。
5
本人が第13条に規定する面接指導を申し出た場合や,ストレスチェックの結果の本村への提供に同意した場合に本村が入手した結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないものとする。
(対象職員)
第2条
この要綱は,次の各号に掲げる者を除く全ての職員を対象とする。
(1)
ストレスチェック実施期間において休職している者
(2)
臨時雇用職員のうち次に該当する者
ア
1週間あたりの勤務時間が大和村職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条に規定する時間の4分の3未満である者
イ
雇用期間が6月未満で更新の見込みがない者
ウ
ストレスチェック対象者名簿の提出後に雇用された者
エ
結果通知予定日(ストレスチェック実施期間の概ね1月後)までに雇用期間が満了する予定である者
(ストレスチェック制度担当者)
第3条
ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は, 総務課職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条
ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は,委託業者及び本村の産業医とし,委託業者を代表実施者,産業医を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条
ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は,実施者の指示のもと,実施日程の調整・連絡及び調査票の配付・回収等の各種事務処理を行うものとし,総務課及び委託業者に置くものとする。
2
職員の人事に関して権限を有する者は,これらのストレスチェックに関する個人情報 を取り扱う業務に従事しないものとする。
(面接指導を実施する医師)
第6条
ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は,産業医とする。
(実施時期)
第7条
ストレスチェックは,毎年1週間程度の期間(以下「ストレスチェック実施期間」という。)を設定し,当該期間中に実施するものとする。
2
ストレスチェック実施期間中に,ストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては,別途期間を設定して実施するものとする。
(受検の方法等)
第8条
ストレスチェックの受検は義務ではないが第2条に規定する職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2
ストレスチェックは,職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,職員は,自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3
本村は,実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し,受けていない職員に対して,実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第9条
ストレスチェックは,職業性ストレス簡易調査票を使用し,紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第10条
ストレスチェックの個人結果の評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は,マニュアルに示されている方法に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条
ストレスチェックの個人結果は,実施者の指示により実施事務従事者が通知するものとし,封筒に封入し,紙媒体で配付する。
(セルフケア)
第12条
職員は,ストレスチェックの結果に基づいて,適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第13条
ストレスチェックの結果,第10条の規定に基づき,高ストレス者として選定され,医師の面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員が,医師の面接指導を希望する場合は,概ね1月以内に制度担当者あてに申し出なければならない。
2
前項に規定する申出をした場合は,その申出をもってストレスチェックの結果を本村へ提供することに同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第14条
職員から前条第1項に規定する申出がされた場合は,申出から概ね1月以内に面接指導医師による面接指導を行うものとする。
2
面接指導の実施場所は,産業医が所属する医療機関とする。
3
制度担当者は,面接指導医師の指示により,面接指導の実施日時を当該職員及び当該職員の所属長に文書により通知する。通知する際は,第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
4
面接指導の対象者が面接指導を受けるときは,職務に専念する義務の免除の承認を申請するものとする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第15条
面接指導医師は,面接が終了してから概ね1月以内に,本村へ別記第1号様式の面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(以下「報告書及び意見書」という。)を提出しなければならない。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第16条
本村は,面接指導の結果,面接指導医師から就業上の措置が必要であるとの意見書が提出された場合は,就業上の措置について検討しなければならない。
2
本村は,就業上の措置を決定する場合は,あらかじめ当該職員の意見を聴取し,了解が得られるよう努めなければならない。
3
本村は,就業上の措置の決定について,速やかに別記第2号様式の就業上の措置に係る報告書により産業医へ報告しなければならない。
4
就業上の措置を実施する場合,本村は,職員に対して就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行い,職員は,正当な理由がない限り,当該措置に従わなければならない。
(集計・分析の実施)
第17条
実施者は,ストレスチェック結果を課等を単位とする集団で集計・分析し,その結果を本村へ提供する。
ただし,10人未満の集団については,他の課等と合算して集計・分析を行うものとする。
2
本村は,前項に規定する集団分析の結果を必要に応じて,職場環境の改善のために活用するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第18条
ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は,第5条に規定する実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第19条
保存担当者は,ストレスチェック結果の記録を紙媒体により施錠可能な場所に5年間保存する。
2
保存担当者は,前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,責任を持って管理をしなければならない。
(本村に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第20条
本村は,次に掲げる記録を施錠可能な場所に5年間保存する。
(1)
第13条第1項に規定する面接指導を申し出た職員の面接指導申出書及びストレスチェック結果の写し
(2)
第15条に規定する面接指導医師から提出された報告書及び意見書
(3)
第17条第1項に規定する実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果
2
本村は,これらの記録が第三者に閲覧されることがないよう,責任を持って管理をしなければならない。
(情報の開示等)
第21条
職員は,ストレスチェック制度における自己に関する保有個人情報の開示,訂正,追加及び削除を求める場合,別記第3号様式のストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書により制度担当者に申し出るものとする。
2
本村は,前項の提出があった場合は,当該請求に対する諾否を決定し,内容等について当該請求をした職員に別記第4号様式の自己情報の開示等請求に係る諾否決定通知書により,速やかに通知しなければならない。
(苦情申し立て)
第22条
職員は,ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は,制度担当者に申し立てるものとする。
2
制度担当者は,苦情申し立てを受けたときは,別記第5号様式の苦情受付・処理票を作成し,総務課長へ報告しなければならない。
3
前項に規定する報告を受けたときは,衛生委員会において調査,審議を行い,必要な措置を講ずるものとする。
(不利益な取扱いの防止)
第23条
本村は,次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。
(1)
医師による面接指導の申出を行った職員に対して,これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(2)
職員の同意を得て本村に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックを受けない職員に対して,これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(4)
ストレスチェック結果を本村に提供することに同意しない職員に対して,これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(5)
医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(6)
就業上の措置の実施に当たり,医師による面接指導を行うこと又は面接指導医師から意見を聴取する等の法令上求められる手順に従わず,不利益な取扱いを行うこと。
(7)
面接指導結果に基づく措置の実施に当たり,面接指導医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し,必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
附 則
この要綱は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要綱第2号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第15条関係)
面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書
[別紙参照]
別記第2号様式(第16条関係)
就業上の措置に係る報告書
[別紙参照]
別記第3号様式(第21条関係)
ストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書
[別紙参照]
別記第4号様式(第21条関係)
自己情報の開示等(決定・拒否)通知書
[別紙参照]
別記第5号様式(第22条関係)
ストレスチェック制度に係る苦情受付・処理票
[別紙参照]