○居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要領
(平成5年4月1日要領第2号)
改正
平成26年1月8日訓令第1号
(目的)
第1条
この要領は居所不明により公示送達となった者の国民健康保険被保険者資格の調査及び喪失処理に関して必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条
この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1)
通知書等 納税通知書,督促状,還付通知書その他の文書
(2)
納税義務者 国民健康保険税の納税義務を負う世帯主等
(3)
住民税務課 住民基本台帳担当係
(調査対象者)
第3条
居所不明により通知書等が保健福祉課保健係へ返戻された場合,その不明である当該納税義務者について調査を行うものとする。
(所在不明者調査票の作成)
第4条
居所不明により事務嘱託員が通知書等を納税義務者に送達することができなかった場合は,居所不明被保険者の調査票及び管理簿(様式第1。(以下「調査票及び管理簿」という。)。)にその理由及び状況等を記入する。また,通知書等を郵送したが返戻された場合は保健福祉課保健係において調査票を作成するものとする。
(事務嘱託員による情報提供)
第5条
事務嘱託員は,速やかに納税義務者に関する情報を整理し,保健福祉課保健係に連絡するものとする。
(保健福祉課保健係による調査)
第6条
保健福祉課保健係は居所不明被保険者調査台帳(様式第2。以下「台帳」という。)を作成し,速やかに住民基本台帳等の公簿調査,電話調査及び現地調査等の実態調査を行い,居所の発見に努めるものとする。
2
実態調査の結果居所が判明した場合は,送付先の設定等必要な処理を行い直ちに当該納税義務者に通知書等を送達するとともに,住民税務課へその送付先等を通知するものとする。
(公示送達)
第7条
前条の調査の結果居所が判明しない場合は,地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)第20条の2の定めにより公示送達の処理を行うものとする。
(公示送達後の追跡調査)
第8条
保健福祉課保健係は公示送達後においても,次の各号に定めるところによりさらに調査を継続して行い,その者の居所の発見に努めるものとする。
(1)
確定申告書及び村民税申告書により勤務先等を調査し照会すること
(2)
保険給付(老人保健法の医療給付を含む。)記録により病院等へその者の居住地を照会すること
(3)
本籍地調査による親族把握後,親族へその者の居住地を照会すること
(4)
前家族や前同居人等へ照会すること
(5)
家主,管理人,不動産会社等へ居住の状況や家賃の納入,転居先等を照会すること
(6)
公営住宅等については関係機関にその状況を確認すること
(7)
保険税や国民年金保険料その他公租公課の納入状況を調査すること
(8)
電気,ガス,水道等の使用状況を調査すること
(9)
現地調査により居住地の状況把握や近隣者からの情報収集を行うこと
(10)
その他あらゆる調査,情報収集を行うこと
2
調査した経過,結果は台帳に克明に記載するものとする
(居所判明者の取扱い)
第9条
公示送達後,当該納税義務者の届け出または調査の結果,居所が判明した場合は,その返戻された通知書等を速やかに判明した居住地の納税義務者へ送達するとともに,住民税務課へその送付先等を通知するものとする。
(住民票の職権消除依頼)
第10条
公示送達後,第8条による調査を行ったにもかかわらずなお居所が不明であり,かつ居所の事実が確認されない場合は,台帳にその調査結果を記入し村長の決裁を受けた後,当該納税義務者及びその世帯員の住民票の職権消除(様式第3)を住民税務課へ依頼するものとする。
(職権喪失)
第11条
前条により住民票が職権消除された場合は,住民票の職権消除の結果及び台帳を添付し村長の決裁を受けた上で,被保険者資格の職権喪失を行う。
2
前項の決済を終えた後で保健福祉課保健係は資格喪失届を作成し,電算入力をすることとする。
3
職権喪失処理を行った後で保健福祉課保健係は,当該納税義務者の世帯に係る経過を調査票及び管理簿に記入するものとする。
(喪失処理の延長)
第12条
第10条により住民税務課へ住民票の職権消除を依頼したにもかかわらず,これがなされない場合は,その理由を聴取し,必要があればさらに保管調査を行うものとする。
2
前項により調査した結果,職権消除に足りる事実があれば,住民税務課へこれを報告し,再度住民票の職権消除を依頼するものとする。
3
前2項の経過についても管理簿に記入しておくものとする。
(県への報告)
第13条
第10条及び前条により住民税務課へ住民票の職権消除を依頼したにもかかわらず,理由もなくこれがなされない場合は,その旨県へ報告するものとする。
(喪失処理後の指導)
第14条
第11条により被保険者資格を喪失した場合,その後に当該納税義務者の転出先または本村での居住地を確認することができたときは,本人に対して国民健康保険に関する必要な手続きを行うよう指導するものとする。
(関係書類の保存)
第15条
調査票,返戻された通知書等,台帳,管理簿その他関係書類は5年間保存とする。またその管理については保健福祉課保健係で一括管理し,必要があれば即座に閲覧できるように整理しておくこととする。
附 則
この要領は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日訓令第1号)
この要領は,公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
居所不明被保険者の調査票及び管理簿
調査票及び管理簿
[別紙参照]
様式第2(第6条関係)
居所不明被保険者調査台帳
調査台帳
[別紙参照]
様式第3(第10条関係)
住民票職権消除依頼書
住民票職権消除依頼書
[別紙参照]