○大和村観光大使設置条例
(平成24年12月10日条例第15号)
(趣旨)
第1条
この条例は、大和村の魅力、良さを広く村外にPRするため「大和村観光大使」(以下「観光大使」という。)の制度を設置する。
(対象)
第2条
観光大使は、次の各号に掲げる者を対象とする。
(1)
本村の出身者
(2)
本村に相当期間勤務又は居住したことがある者
(3)
本村の事業等でゆかりがある者
(4)
その他、前各号と同等に第5条第1項に定める活動を行うことができると認められる者
(5)
村長が特に必要と認める者
(選任)
第3条
村長は、前条の対象者で、第5条第1項に定める活動を行う意欲を有するものの中から、適任であると認める者を観光大使として選任することができる。
2
観光大使の就任に対する報酬は無償とする。
(任期)
第4条
観光大使の任期は、3年とする。
(活動等)
第5条
観光大使は、必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1)
村の魅力を活かしたセールス活動
(2)
村の観光PR活動
(3)
村の観光施策に対する意見、提言
(4)
その他、村長が必要と認める活動
2
村は、観光大使が前項の活動を行うため、「大和村観光大使」の名刺や本村の観光情報を提供する等必要な便宜を図るよう努めるものとする。
(事務局)
第6条
観光大使に関する事務は、産業振興課において行う。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、観光大使の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。