○大和・名瀬地区間県道整備促進検討委員会規程
(平成24年7月9日訓令第1号)
改正
平成30年3月22日訓令第1号
(委員会の目的)
第1条
この委員会は、主要地方道名瀬・瀬戸内線の大和村・奄美市間の整備促 進を図るため、「奄美市・大和村間主要地方道の整備促進協議会(仮称)」の発 足に向けた協議並びに主要地方道の整備促進に関する事項等の検討をする。
(委員の構成)
第2条
この委員会は、次の委員をもって構成する。
(1)
村長
(2)
議会議長
(3)
議会総務建設委員長
(4)
名瀬在住大和村連合郷友会長
(5)
副村長
(6)
総務課長
(7)
企画観光課長
(8)
企画観光課担当係長
(9)
議会事務局長
(10)
建設課長
(11)
建設課道路担当係長
(組織)
第3条
この委員会には、委員長を置く。
2
委員長は、村長をもって充てる。
(会議)
第4条
会議は、年1回とする。
ただし、必要な場合は臨時に行うことができる。
2
会議の議長及び招集は委員長が行う。
(事務局)
第5条
この委員会の事務局は建設課が行う。
附 則
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年3月22日訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。