○大和村防災行政無線通信施設管理運用規則
(平成6年3月31日規則第11号)
改正
平成19年3月27日規則第10号
平成30年3月22日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は,大和村防災行政無線通信施設(以下「無線局」という。)の適正な管理,運用,保全に関し,電波法令に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規則で定める用語の意義は,次のとおりとする。
(1)
「通報」とは,無線通信によって送受される文言をいう。
(2)
「同報無線」とは,特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。
(3)
「移動無線」とは,基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。
(4)
「親局」とは,集落用拡声子局及び戸別受信機に対し,同報通信を行う役場に設置された無線局をいう。
(5)
「基地局」とは,移動局と通信するため,役場に設置する無線局をいう。
(6)
「役場局」とは,親局及び基地局の総称をいう。
(7)
「拡声子局」とは,親局からの通報を受信し,または当該局からの情報をトランペットスピーカにより,放送する無線設備をいう。
(8)
「戸別受信機」とは,親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機をいう。
(9)
「移動局」とは,可搬型,車携帯型及び携帯型陸上移動局の総称をいう。
(10)
「端末局」とは,拡声子局,戸別受信機の総称をいう。
(無線局の名称及び設置場所)
第3条
無線局の名称及び設置場所は,別表1のとおりとする。
(役場局の組織等)
第4条
役場局に無線管理者,無線取扱責任者及び無線担当者をおく。
(1)
無線管理者は総務課長をもって充てる。
(2)
無線取扱責任者は総務課職員をもって充てる。
(3)
無線担当者は電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。
(無線管理者等の任務)
第5条
無線管理者は,無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し,効率的な運用がなされるよう指導監督しなければならない。
2
無線取扱責任者は,無線管理者の命を受け通信の運用及び設備の管理,保全の総括を行う。
3
無線担当者は,上司の命令を受け当該無線設備の操作及び管理,保全の業務に従事する。
(端末局の管理責任者)
第6条
端末局の管理責任者には,次のものを充て,故障,破損等が生じた場合は,直ちに無線管理者に届けるものとする。
(1)
拡声局は,設置場所の駐在員とする。
(2)
戸別受信機は,配置を受けた者とする。
(通信の原則)
第7条
通信は,防災,行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。
2
通信は,簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第8条
通信は,これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第9条
通信に従事するものは,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第10条
通信の種類は,次のとおりとする。
(1)
緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2)
一般通信 平常時に行う普通通信
(同報無線の種別)
第11条
同報無線の種別は,次のとおりとする
(1)
一斉放送 防災行政無線から所属する全拡声局及び全戸別受信機に対して行う放送
(2)
選択放送 防災行政無線から複数の拡声局,戸別受信機群を選択して行う放送
(3)
個別放送 防災行政無線から特定の拡声局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送
(4)
単独放送 拡声子局からその域内に対する放送
(通信の取扱順位)
第12条
通信の取扱順位は,緊急通信,一般通信の順位により行う。
(1)
同一種類の通信取扱は,通報の受付順位により行うものとする。
ただし,無線管理者が特別の理由があると認めたときは,取扱順位を変更することができる。
(平常時の運用)
第13条
平常時の通信は,次のとおりとする。
(1)
同報無線
防災行政無線からの定時放送の回数は,1日3回を原則とするが,急を要するものは,その都度行うものとする。
(2)
移動無線
必要に応じ随時行うものとする。
第14条
無線管理者は,台風等により災害の発生が予想される場合には,無線設備が完全に機能し通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。
第15条
無線管理者は,災害の発生時その他特に必要があると認めるときは,一般通信を制限することができる。
2
無線管理者は,前項の規定により通信を制限しようとするときは,制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3
無線管理者は,通信の制限が必要でなくなったときは,直ちにその旨関係者に通知しなければならない。
(一般同報無線の中止)
第16条
無線管理者は,災害対策本部が設置された場合は,一般同報無線を中止させることができる。
2
前項の規定による放送の中止及び解除は,前条第2項及び第3項を準用する。
(通信の拒否)
第17条
無線管理者は,通報の内容が第7条の規定に違反すると認めるときは,その申込を拒否することができる。
2
無線管理者は,前項の拒否をした場合,申込者に対し通知するものとする。
(通信統制)
第18条
無線管理者は,災害発生時通信がふくそうし,又はふくそうが予想される場合は,無線担当者をして,移動無線の内容を監視し,必要に応じ割込通話,制限等通信統制を行わなければならない。
2
基地局内制御器からの通話者及び移動局は,前項の通信統制に従わなければならない。
(同報無線の申込)
第19条
同報無線を利用しようとするときは,同報無線利用票(別記第1号様式)に必要事項を記載し,無線管理者に申し込まなければならない。
2
無線管理者は,前項による申込があったときは,その内容が第7条の規定に違反しないと認めたときは,無線担当者に回付するものとする。
3
無線管理者は,前項の利用票の回付を受けたときは,利用票に必要事項を記入し受付処理を行うものとする。
(単独放送)
第20条
拡声子局による単独放送は,第6条に規定する者が行うものとする。
2
前項に定める者は,緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは,その責任において第三者に放送させることができる。
(時刻の照合)
第21条
無線担当者は,毎日1回以上防災行政無線備え付けの時計の時刻照合を行わなければならない。
(業務日誌)
第22条
無線担当者は,無線業務日誌(別記第2号様式)により,毎日の通信状況等必要事項を記入し決裁を受けなければならない。
(日誌抄録の提出)
第23条
無線管理者は,電波法施行規則(昭和25年電気通信監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録(別記第3号様式)を作成させ,九州電気通信監理局長へ提出しなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第24条
無線管理者は,無線従事者を選任し,または解任したときは,電波法第51条の規定により,別記第4号様式による無線従事者選(解)任届を九州電気通信監理局長へ提出しなければならない。
(備え付け業務書類)
第25条
無線局に備え付けを要する業務書類等は,電波法施行規則第2章第7節に定めるものとする。
2
無線管理者は,前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
(無線設備管理台帳)
第26条
無線管理者は,無線設備管理台帳(別記第5号様式)を作成し,無線設備の善良な管理を行わなければならない。
(無線機の貸与)
第27条
村長は世帯主に対し,戸別受信機(以下「受信機」という。)を1台貸与する。
2
村長は,無線局設置目的を達成するため移動局用無線機(以下「無線機」という。)別表2の移動局常置場所の責任者に貸与する。
(借用証の提出)
第28条
前条の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は,借用証(別記第6号様式)をすみやかに村長へ提出しなければならない。
(保管責任)
第29条
被貸与者は,貸与に係る戸別受信機を善良な管理意識をもって運用,管理及び保管をしなければならない。
(拡声子局の管理)
第30条
拡声子局の管理責任者は,当該設備について善良な管理を行わなければならない。
(無線機,受信機の返納)
第31条
被貸与者は,役職の交替または転居,転出等により,貸与品を使用しなくなったときは,すみやかに返納しなければならない。
(転貸の禁止等)
第32条
被貸与者は,貸与に係る無線機または受信機を他へ譲渡し,または転貸し,若しくは担保に供してはならない。
(滅失又は損傷)
第33条
村長は,被貸与者が貸与品を滅失または,損傷したときは代品を貸与することができる。
ただし,貸与品の滅失または損傷が被貸与者の故意または過失によると認められる場合は,その代品または実費を弁償させることができる。
(保守の区分)
第34条
無線設備の保守点検は,日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第35条
無線管理者は,無線担当者及び第6条の管理責任者(以下「保全担当者」という。)をして,日常点検を行わせなければならない。
2
保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は,次のとおりとする。
(1)
通話試験同報無線にあっては,毎朝の時刻及び定時放送の受信状況による。
(2)
設備現状の点検 無線設備の形状,外観異状の有無の確認及び清掃
(定期点検)
第36条
無線管理者は,無線設備の機能を正常に維持するため年2回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
2
前項の委託業務の内容等詳細については,別途業務委託契約書で定める。
(異状発生時の措置)
第37条
保全担当者は,日常点検の結果無線設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは,すみやかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2
前項の規定により,報告を受けた無線管理者は,その復旧に関し,すみやかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第38条
無線管理者は,役場局に障害記録簿(別記第7号様式)を備え付け,無線設備の障害の事実,措置等を記録保管させなければならない。
(その他必要な事項)
第39条
この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
無線局設置場所
同報通信系
局種
NO
呼出名称
設置場所
固定局
中継局
拡声子局
1
鹿児島県大島郡大和村大字国直字金久106―2
〃
2
鹿児島県大島郡大和村大字湯湾釜字里268
〃
3
鹿児島県大島郡大和村大字津名久字白濱65
〃
4
鹿児島県大島郡大和村大字思勝字思勝363―2
〃
5
鹿児島県大島郡大和村大字大和浜字松崎44
〃
6
鹿児島県大島郡大和村大字大棚字濱ノ屋112
〃
7
鹿児島県大島郡大和村大字大金久字里211―2
〃
8
鹿児島県大島郡大和村大字戸円字カオリ306
〃
9
鹿児島県大島郡大和村大字名音字仲道368
〃
10
鹿児島県大島郡大和村大字志戸勘字村内398―3
〃
11
鹿児島県大島郡大和村大字今里字アジヤト
戸別受信機
グループ名
台数
備考
〃
1
国直
42
〃
2
湯湾釜
50
〃
3
津名久
72
〃
4
思勝
67
〃
5
大和浜
133
〃
6
大棚
155
〃
7
大金久
53
〃
8
戸円
122
〃
9
名音
132
〃
10
志戸勘
21
〃
11
今里
103
別表2(第27条関係)
移動通信系
局種
NO
呼出名称
配置先
備考
基地局
中継局
移動局
1
〃
2
〃
3
〃
4
〃
5
〃
6
〃
7
〃
8
〃
9
〃
10
〃
11
〃
12
〃
13
〃
14
〃
15
〃
16
〃
17
〃
18
〃
19
〃
20
〃
21
〃
22
〃
23
〃
24
別記第1号様式(第19条関係)
同報無線利用票
[別紙参照]
別記第2号様式(第22条関係)
無線業務日誌
[別紙参照]
別記第3号様式(第23条関係)
無線業務日誌抄録
[別紙参照]
別記第4号様式(第24条関係)
無線従事者選(解)任届
[別紙参照]
別記第5号様式(1)(第26条関係)
無線設備管理台帳
[別紙参照]
別記第5号様式(2)(第26条関係)
無線設備管理台帳
[別紙参照]
別記第5号様式(3)(第26条関係)
無線設備管理台帳
[別紙参照]
別記第6号様式(第28条関係)
借用書
[別紙参照]
別記第7号様式(第38条関係)
障害記録簿
[別紙参照]