○大和村が管理する港湾の臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例
(昭和51年12月20日条例第30号)
改正
平成12年12月21日条例第32号
(目的)
第1条
この条例は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「港湾法」という。)第40条第1項の規定に基づき港湾法第33条第1項の規定により大和村が管理する港湾臨港地区の分区における建築物その他構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)
港湾地区
港湾法第38条第1項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて村長が指定した区域をいう。
(2)
分区
港湾法第39条の規定に基づき臨港地区内においては村長が指定した区域をいう。
(3)
商港区
港湾法第39条の規定に基づき指定した分区の種類をいう。
(禁止構築物)
第3条
港湾法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は次の各号に掲げるもの以外のものとする。
ただし,村長が公益上やむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
2
商港区の区域内においては別表第1のとおりとする。
(罰則)
第4条
港湾法第40条第1項の規定に違反した者は5万円以下の罰金に処する。
附 則
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
2
この条例施行の際現に建設中の構築物はこの条例の適用については現に構築物とみなす。
附 則(平成12年12月21日条例第32号)
(施行期日)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
別表第1
1
港湾法第2条第5項第1号から第6号まで及び同条同項第8号に掲げる施設(危険物置場,貯油施設を除く。)