○大和村建設残土処理場利用要綱
(平成19年3月29日要綱第4号)
改正
平成22年11月8日要綱第6号
平成26年3月4日要綱第1号
令和元年9月25日要綱第4号
(目的)
第1条
この要綱は,村が管理する建設残土処理場(以下「残土処理場」という。)の利用及び管理に関し必要な事項を定め,もって残土処理場の機能の維持増進を図ることを目的とする。
(位置及び名称)
第2条
残土処理場の位置は大和村大字大和浜字親川1232-1の一部とし,名称を親川建設残土処理場という。
(処理目的物の制限)
第3条
残土処理場で処理する目的物は建設副産物(以下「建設残土」という。)のみとし,原則として大和村内の公共工事から発生するものとする。
(村の責務)
第4条
村は,残土処理場の良好な環境の保全の必要性について住民等の理解を深めるため,広報活動等を通じて,住民の意識の啓発及び高揚に努めるものとする。
2
村は,残土処理場の土砂流出の防止に関し総合的かつ長期的な視点から必要な施策を実施すると共に,土砂流出の防止を図るために必要な指導を行うものとする。
3
村は,残土処理場の利用に起因する災害等が発生した場合は,責任を持ってその防止対策等を図るものとする。
(利用業者等の責務)
第5条
利用業者等(公共工事の元請負人等をいう。以下同じ。)は,残土処理場の利用にあたっては,土砂流出の発生を防止するために適宜必要な措置を講じると共に,村の指導を遵守するものとする。
2
利用業者等は,自らの残土処理場の利用に起因する災害等が発生したときは,村の指導に従い,責任を持ってその防止対策等を図るものとする。
3
利用業者等は,建設残土の搬入をするときは,搬入経路を汚損しないように努めると共に,タイヤについた土砂等で地域住民に迷惑がかからないようにすること。
(住民の責務)
第6条
住民は,環境保全が住民の健康で安全かつ快適な生活を営む上で不可欠な条件であることを十分認識し,自らの手で良好な環境の保全に努めるため,村が策定する建設残土場利用要綱の方針に従うようにするものとする。
(行為の禁止等)
第7条
何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
残土処理場に建設残土以外の廃棄物等を投棄若しくは放置すること。
(2)
残土処理場及び搬入経路を損傷し,若しくは,損傷するおそれのある行為又は残土処理場及び搬入経路の機能を妨げる行為をすること。
(残土処理場の利用許可)
第8条
残土処理場を利用しようとする者は,許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出し,村長の許可を受けなければならない。
許可を受けた者がその許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。
(搬入料金等)
第9条
前条の規定により許可を受けた者等(以下「利用者等」という。)が,残土処理場に建設残土を搬入しようとする場合は,搬入料金として搬入数量1m 3当たり1,100円を大和村に支払うものとする。
2
前項の搬入料金の納入時期等については,利用者等との協議により決定するものとする。
3
搬入数量の確認は発注者が証明する工事発注設計書数量によるものとする。
(残土処理場の利用)
第10条
残土処理場の利用者等は次の各号を遵守しなければならない。
ただし,村長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(1)
建設残土搬入後,搬入した建設残土を押土・敷均して所定の高さまで仕上げること。
(2)
残土処理場利用終了後に関係職員の検査を受けなければならない。
(3)
残土処理場に運搬できる時間は原則として午前8時30分より午後5時までとする。
(4)
搬入数量,利用状況等について搬入日毎に速やかに報告するものとする。
(5)
原則として雨天時は建設残土を運搬しないこととする。
(搬入料金の減免)
第11条
村長は,発注者との協議により特別の理由があると認めたときは,搬入料金を減免することができる。
(搬入料金の不還付)
第12条
既納の搬入料金は還付しない。
ただし,利用者等の責に帰すべき理由がないと村長が認めたときはこの限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条
利用者等は,その利用する権利を譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
第14条
次の各号の一に該当するときは,村長は,その利用の許可の取り消し,利用の制限又はその他必要な措置を命ずることができる。
(1)
利用者等がこの要綱又はこの要綱に基づく村長の命令に違反したとき。
(2)
利用者等が虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3)
公益上又は管理上村長が必要と認めたとき。
(原状回復等)
第15条
残土処理場の利用者等は許可を取り消されたときは,自己の負担において,直ちに原状に回復し関係職員の検査を受けなければならない。
ただし,村長がその必要が無いと認めたときはこの限りでない。
2
利用者等は,その責に帰すべき理由により残土処理場等を損傷したときは,直ちに原状に回復し関係職員の検査を受けなければならない。
ただし,村長が定める損害額を賠償したときはこの限りでない。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか,残土処理場の維持管理等に必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成15年6月20日から施行する。
附 則(平成22年11月8日要綱第6号)
この要綱は,平成22年11月10日から施行する。
附 則(平成26年3月4日要綱第1号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日要綱第4号)
1
この要綱は,令和元年10月1日から施行する。
2
改正後の大和村建設残土処理場利用要綱の規定は,令和元年10月1日許可分から適用し,令和元年9月30日までの許可分については,なお従前の例による。
別記様式第1号
建設残土処理場利用許可(変更)申請書
[別紙参照]