○大和村建設工事入札参加資格審査要綱
(昭和63年6月30日告示第27号)
改正
平成3年1月11日告示第1号
平成8年12月24日要綱第3号
平成19年3月29日要綱第5号
平成21年10月26日要綱第6号
(趣旨)
第1条
この要綱は,本村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。)に係る競争入札参加の資格に必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条
村が発注する建設工事の競争入札に参加することができる者は次の審査に合格した者とする。
(1)
入札参加者適格審査
(2)
工事施行能力審査
(資格審査の申請)
第3条
前条の規定する審査を受けようとする者は,建設工事入札参加資格審査申請書(別記様式)に次の書類を添えて,村長に提出しなければならない。
ただし,継続して審査を受けようとする者は,西暦の偶数年の3月31日までに村長に提出しなければならない。
(1)
建設業許可通知書の写し
(2)
建設業許可申請書の写し(添付書類を含む。)
(3)
経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写し(直前のもの)
(4)
直前2年分の工事経歴書
(5)
各種証明書
1)
身分証明書(代表者の原本)
2)
住民票(代表者の原本)
3)
印鑑証明書(法人又は個人事業者の原本)
4)
村税完納証明書(法人・代表者の原本)
(村民税・固定資産税・国保税・介護保険料・軽自動車税・水道料)等
5)
償却資産申告受理証明書(法人又は個人事業者の原本)
6)
消費税及び地方消費税完納証明書(法人又は個人事業者の原本)
7)
労災保険料納入証明書の写し
8)
建設業退職金共済組合加入証明書の写し
9)
雇用保険納入証明書の写し
10)
社会保険料又は国民健康保険料納付証明書(代表者原本)
(6)
その他村長が必要と認める書類
2
前項の規定にかかわらず新規の申請については,随時受け付けるものとする。
(入札参加適格審査)
第4条
第2条第1号に規定する入札参加適格審査は,次の各号に掲げる事項についてその適格性を審査する。
(1)
法第2条第3項に規定する建設業者であること。
(2)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(工事施行能力審査)
第5条
第2条第2号に規定する工事施行能力審査は,土木一式工事,建築一式工事,その他の工事の種別ごとに次に掲げる査定要素について行う。
(1)
客観的要素
法第27条の23第1項の規定による審査結果
(2)
主観的要素
工事成績等
2
前項の採点の要素は次式による。
総合点 T=A+B
T=総合点
A=客観的要素
B=主観的要素
(工事種別の格付)
第6条
前条第2項の規定に基づく工事施行能力の測定は,次の各号に定めるところにより,工事種別ごと格付するものとする。
特別な理由がある場合は変更することができる。
(1)
土木一式工事 2等級
(2)
建築一式工事 2等級
(審査の結果の通知)
第7条
村長は第2条各号に規定する審査をうけた建設業者に対し,その者に係る審査の結果を文書をもって通知するものとする。
(資格の効力)
第8条
入札参加資格の効力は平成2年の格付け適用の日を起算日とする隔年ごとの格付け適用の日の前日までとする。
附 則
この要綱は,昭和63年6月30日から施行する。
附 則(平成3年1月11日告示第1号)
この要綱は,平成3年1月11日から施行する。
附 則(平成8年12月24日要綱第3号)
この要綱は,平成8年12月24日から施行する。
附 則(平成19年3月29日要綱第5号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月26日要綱第6号)
この要綱は,平成21年10月26日から適用する。
別記様式
建設工事入札参加資格審査申請書
[別紙参照]