○大和村果樹選果集荷施設管理規則
(昭和56年3月31日規則第3号)
改正
昭和57年7月24日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は大和村果樹選果,集荷施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年大和村条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき大和村果樹選果集荷施設(以下「選果場等」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(運用)
第2条
選果場等は果樹の選果集荷に使用することを原則とするが,その他村長が必要を認めたものについても使用させることができる。
(使用及び使用料)
第3条
選果場等を使用するときは条例第3条の規定によりあらかじめ村長の許可をうけなければならない。
2
選果場等の使用料は条例第5条に基づき次のとおりとする。
(1)
果実の選果集荷に使用する場合 市場等における売上高の2/100
(2)
その他の場合 1日当り500円
(使用料の減免)
第4条
使用料の減免ができるものは次のとおりとする。
(1)
農業振興に関する各種会場に使用する場合
(2)
その他村長が特に必要と認めた場合
(管理)
第5条
村長は選果場等の維持管理を円滑にするため管理人をおくことができる。
2
管理人は常に選果場等の善良なる管理につとめなければならない。
3
管理人は台風その他の災害により選果場等に被害を生じた場合は速やかに村長に報告するとともに,その指示をうけて応急措置を行わなければならない。
4
管理人には予算の範囲内において管理手当を支給することができる。
第6条
条例第7条の規定に基づき選果場等の管理を他に委託する場合は委託契約を締結するものとする。
附 則
1
この規則は,公布の日から施行する。
2
大和村すもも選果場管理規則(昭和50年7月28日規則第8号)は,この規則施行の日からこれを廃止する。
附 則(昭和57年7月24日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年5月10日から適用する。