○大和村土地改良事業分担金等徴収条例
(平成4年12月21日条例第27号)
改正
平成28年3月10日条例第6号
大和村営土地改良事業費に関する賦課徴収条例(昭和33年大和村条例第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は,本村が行う土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良事業について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定に基づき本村が負担する費用に充てるため,法第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定による負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「土地改良事業」とは,次に掲げる事業をいう。
(1)
農用地の改良,開発,保全及び集団化に関する事業
(2)
農業用施設の新設又は改修
(3)
農村環境施設の新設又は改修
(分担金等の納入義務者)
第3条
この条例において,分担金等の納入義務者とは,法第3条に規定する資格を有し,事業に参加した者及び当該事業により使用収益を得る者をいう。
(分担金等の額)
第4条
負担金の額は,本村が施行する土地改良事業に要する費用の総額から当該事業に対する国及び県の補助金を控除して得た額の範囲内において村長が定める。
(1)
分担金の額は,法第91条第2項の規定に基づき本村が負担する費用に相当する額とする。
2
前項に掲げる分担金等の額は,当該事業の施行に係る地域内で,分担金等の納入義務者の受ける利益を限度とする。
(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)
第5条
分担金等の納入義務者は,その徴収について不服があるときは,次に掲げる期間内に審査請求をすることができる。
(1)
負担金については,当該処分があったことを知った日から起算して3か月以内
(2)
分担金については,当該処分を受けた日の翌日から起算して3か月以内
(負担金の減免等)
第6条
天災その他村長が必要と認めるときは,負担金の徴収を猶予し,若しくはその額の一部又は全部を減免することができる。
(分担金等の納期)
第7条
分担金等の納期は,毎事業年度末期までとする。
(督促延滞金)
第8条
分担金等の納入義務者が,納期限までに分担金等を完納しない場合の督促手数料延滞金の徴収方法については,地方税法の例による。
(滞納処分)
第9条
分担金等納入義務者が納入について督促を受けて,その指定する期間内に完納しない場合は,国税滞納処分の例により,処分することができる。
(その他必要な事項)
第10条
分担金等の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第6号)
(施行期日)
第1条
この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前に申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
(大和村固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第6条の規定による改正後の大和村固定資産評価審査委員会条例第1条,第4条第2項,第3項及び第6項,第6条第2項及び第5項,第10条,第11条並びに第13条第1項の規定は,平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し,平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については,なお従前の例による。