○大和村国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例
(昭和39年3月21日条例第65号)
改正
昭和45年3月25日条例第8号
昭和50年3月25日条例第11号
昭和51年3月31日条例第8号
平成3年3月22日条例第17号
(目的)
第1条
大和村国民健康保険診療所における診療費その他の費用は,この条例の定めるところにより徴収する。
(費用徴収の額)
第2条
診療費その他の費用として,徴収する金額は健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定める額とする。
2
前項に規定するもののほか,次の各号に掲げる費用については,それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
健康診断料 1,000円
(2)
妊産婦診察料
ア
初診料 1,750円
イ
再診療 810円
ウ
指導料 1,600円
(3)
分娩介助料 72,100円
第2子以下 72,100円
(4)
死体検案料
ア
死体検案料 5,000円
イ
死体検案往診料 実費
(5)
文書料
ア
恩給診断書 1通につき 2,000円
イ
生命保険死亡診断書 1通につき 3,500円
ウ
死亡診断書 1通につき 1,000円
エ
死体検案書 1通につき 1,000円
オ
普通診断書及び証明書 1通につき 1,000円
カ
特別診断書 1通につき 1,000円
キ
交通事故診断書 1通につき 3,500円
ク
その他各種証明書 1通につき 1,000円
(6)
前各号に定めるもののほか,特別に診療等に経費を要したときは,その実費を徴収する。
(使用料,手数料の減免)
第3条
使用料又は手数料の減免を受けようとする者は,別記第3号様式にその理由を具し診療所長を経て村長に申請しなければならない。
(費用納入の方法)
第4条
前条の診療費その他の費用は利用のつど,又は納額告知書の指定する期限までに現金で納めなければならない。
(規則への委任)
第5条
この条例に定める診療費その他の費用の徴収の手続きについては,別に定めるところによる。
附 則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第8号)
この条例は,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第8号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
別記第1号様式(省略)
[別紙参照]
別記第2号様式(省略)
[別紙参照]
別記第3号様式
(使用料/手数料)(減額/免除/徴収猶予)申請書
[別紙参照]