○大和村廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例
(平成9年3月26日条例第9号)
改正
平成26年3月7日条例第6号
令和元年9月25日条例第5号
大和村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年大和村条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は,廃棄物の排出を抑制し,再利用を促進することによって廃棄物の減量化を図り,廃棄物の適正処理及び区域内の清潔保持に必要な事項を定めると共に,村,村民及び事業者の責務を明確にして資源の有効利用,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2)
一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3)
事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法第2条第4項に規定する産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4)
特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(5)
特別管理産業廃棄物 法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。
(6)
区域内 法第6条第1項の規定により,村長が定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の処理対象となる区域をいう。
(7)
事業者 区域内に事業所を有する者をいう。
(8)
減量化 廃棄物の発生を抑制し,再利用によって減量していくことをいう。
(9)
再利用 活用されずに不要となっている物又は廃棄物を再び使用し,又は資源として利用することをいう。
(10)
一般廃棄物収集運搬業者 法第7条第1項の規定により村長の許可を受けたものをいう。
(村民の責務)
第3条
村民は,一般廃棄物処理計画により減量化に努めると共に,生じた廃棄物は自ら処理するなど,本村の施策に積極的に協力しなければならない。
2
村民は,自ら処理できない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画で定めた区分により分別して保管し,村長が指定した袋(以下「指定袋」という。)に入れて排出日時等を厳守して排出しなければならない。
3
公共の場所において,犬,猫等の動物の死体を発見した者は,自ら処理できない場合は,速やかに村長へ通報しなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は,事業活動を行う際には,減量化に努めると共に,生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければならない。
2
事業者は,物の製造,加工,販売等に際して再利用が容易な製品,容器等の開発に努めると共に,その適正な処理方法について村民に対し情報提供するなど,廃棄物の処理が困難にならないようにしなければならない。
3
事業者は,減量化及び廃棄物の適正処理並びに生活環境の保全の確保等に関して本村の施策に協力しなければならない。
4
事業者は,自ら処理できない事業系一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画で定めた区分により分別して保管し,指定袋に入れて適正に処理しなければならない。
(村の責務)
第5条
本村は,その区域内における一般廃棄物の減量化に関し村民及び事業者の自主的な活動の促進を図り,及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めると共に,一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,職員の資質の向上,施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2
本村は,一般廃棄物処理計画を策定し,その推進に当たらなければならない。
3
前項の一般廃棄物処理計画を策定したとき,又は変更したときは,これを広く村民に周知しなければならない。
4
本村は,区域内の一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに適正に処理(再生することを含む。)しなければならない。
5
本村は,減量化及び一般廃棄物の適正処理に関して村民及び事業者の意識啓発を図ると共に,協力体制の構築のために必要な措置を講じなければならない。
(村が行う減量化の推進)
第6条
本村は,一般廃棄物処理計画により減量化,分別排出等を視野に入れた村民及び事業者の行動様式の普及定着を図るため必要な措置を講ずると共に,再利用を目的とした分別収集体制の確立に努めるものとする。
(村民及び事業者が行う減量化の推進)
第7条
村民は,一般廃棄物処理計画により商品の選択,購入,消費及び排出の段階において,減量化に努力しなければならない。
2
事業者は,再利用の促進に必要な措置を自主的に講ずるよう努めなければならない。
3
事業者は,物の製造,加工及び販売の事業活動において商品の包装容器等に係る基準について村民と共通認識の上,廃棄物の発生を抑制するために努力しなければならない。
(再生業者の協力等)
第8条
村長は,減量化を図るため,再生業者に対し再生事業に関して必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第9条
村民及び事業者は,次に掲げるものを一般廃棄物として排出してはならない。
(1)
有害性の物
(2)
危険性のある物
(3)
引火性の物
(4)
著しく悪臭を発する物
(5)
特別管理一般廃棄物
(6)
特別管理産業廃棄物
(7)
前各号に掲げるものの外,一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)が行う一般廃棄物処理の作業を著しく困難にし,処理施設の機能に支障が生じるおそれのあるもの
(多量排出の一般廃棄物)
第10条
一時的に多量の一般廃棄物を排出する者は,一般廃棄物処理計画により適正に分別し,処理施設へ自ら運搬するか,又は一般廃棄物収集運搬業者に依頼しなければならない。
2
村長は,多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対してその減量化計画の作成及びその処理方法について適正な処理が行えるよう指示することができる。
(散乱ごみの防止)
第11条
何人も,公共の場所でみだりに空き缶,たばこの吸い殻,紙くずその他の廃棄物を捨ててはならない。
2
飲料物を販売する者は,店舗又は自動販売機の周辺に飲料物の容器の回収器具を設置しなければならない。
3
公共の場所において,宣伝物,印刷物その他の配布物(以下「配布物等」という。)を配布し,又は配布させた者は,その配布物等の散乱防止に務めると共に,散乱した場合は,清掃を行わなければならない。
4
本村は,村民及び事業者に対し,ごみ散乱防止啓発のために必要な措置を講じなければならない。
(空き地の管理)
第12条
空き地の所有者又は占有者(以下「空き地の所有者等」という。)は,その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないよう,又は雑草が繁茂しないよう適正に管理しなければならない。
2
空き地の所有者等は,その空き地に廃棄物が捨てられた場合又は雑草が繁茂した場合は,自らの責任で廃棄物の処理や雑草の伐採をしなければならない。
(改善勧告)
第13条
村長は,第11条第2項及び第3項並びに前条第2項のいずれかの規定に違反することによって,生活環境を著しく阻害していると認められる場合は,当該者に対し必要な措置をとるべきことを指導し,又は勧告することができる。
(一般廃棄物収集運搬業者等)
第14条
一般廃棄物収集運搬業者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により村長の許可を受けた浄化槽清掃業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。)は,村長が別に定める基準に従ってその業務を行わなければならない。
2
一般廃棄物収集運搬業者等の許可に関する申請手続等は,規則で定める。
(許可証の交付)
第15条
村長は,前条第2項の規定により許可申請があった者に対し,許可の条件に適合していると認めたときは,許可証を交付する。
2
前項の規定により許可証の交付を受けた者が,当該許可証を紛失又はき損したときは,直ちに村長に再交付申請を行い,許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証交付及び再交付手数料)
第16条
前条の規定により許可証の交付又は再交付を受ける者は,別表第1に定める手数料に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)を納入しなければならない。
(報告の徴収)
第17条
村長は,法第18条第1項の規定によりこの条例の施行に必要な限度において,事業者,一般廃棄物収集運搬業者又は処理施設の設置者(管理者を含む。)に対し,廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処分又は処理施設の構造若しくは維持管理に関し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条
村長は,法第19条第1項の規定によりこの条例の施行に必要な限度において,職員に,事業者若しくは一般廃棄物収集運搬業者の事務所若しくは事業場若しくは処理施設のある土地若しくは建物に立入り,廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処理施設の構造若しくは維持管理に関し,帳簿書類その他の物件を検査させ,又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第19条
この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前に課し,又は課すべきであった一般廃棄物処理手数料については,なお従前の例による。
3
この条例の施行日前に大和村廃棄物処理及び清掃に関する条例によってなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
(大和村浄化槽清掃業に関する条例の廃止)
4
大和村浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年大和村条例第13号)は,廃止する。
附 則(平成26年3月7日条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
許可証交付及び再交付手数料
区分
料金
一般廃棄物収集運搬業許可証交付手数料
3,000円
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料
2,000円
浄化槽清掃業許可証交付手数料
3,000円
浄化槽清掃業許可証再交付手数料
2,000円