○大和村更生訓練費支給要綱
(平成18年5月22日要綱第3号)
(目的)
(支給対象者)
(支給方法)
(支給額)
施設区分訓練に従事した日が15日以上の場合訓練に従事した日が15日未満の場合
 指定視覚障害者更生施設(あん摩,はり,きゅう科)14,800円7,400円
 指定肢体不自由者更生施設6,300円3,150円
 指定視覚障害者更生施設(あん摩,はり,きゅう科を除く。)
 指定聴覚・言語障害者更生施設
 指定内部障害者更生施設
 指定特定身体障害者授産施設3,150円1,600円
 指定特定身体障害者通所授産施設
 上記に関わらず,平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの2,100円1,050円
(注) 通所者を含む。
施設区分日額
 指定肢体不自由者更生施設280円
 指定視覚障害者更生施設
 指定聴覚・言語障害者更生施設
 指定内部障害者更生施設
 指定特定身体障害者授産施設
 指定特定身体障害者通所授産施設
(注) 施設別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(支給手続)