○大和村障害者相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱
(平成21年10月1日要綱第5号)
(趣旨)
第1条
この要綱は,障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)及び同項第4号に規定する地域活動支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
相談支援事業及びセンター事業の実施主体は,大和村(以下「本村」という。)とし,事業の種類に応じて,運営の全部又は一部を法第32条に規定する指定相談支援事業者(常勤の相談支援専門員を配置するものに限る。)等に委託することができるものとする。
(利用の対象者)
第3条
相談支援事業及びセンター事業の利用者は,法第19条に準じて取り扱った場合に,本村が支給決定すべき立場にある障害者及びその保護者とする。
(事業の内容)
第4条
相談支援事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1)
利用者又はその保護者等の相談に応じ,必要な情報の提供や助言,障害福祉サービス等の利用支援を行う。
(2)
賃貸契約による一般住宅等への入居を希望しているが,保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者及び精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用するものは除く。)に対し,入居手続き等に係る支援及び入居後の緊急時を含む相談支援を行う。
(3)
利用者の権利の擁護のために必要な援助を行う。
2
センター事業の内容は,利用者に対し創作的活動,生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うことを基礎的事業とし,次に掲げる事業形態を設け事業を実施することができるものとする。
(1)
地域活動支援センターI型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し,医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整,地域住民ボランティア育成,障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
なお,相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
(2)
地域活動支援センターII型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し,機能訓練,社会適応訓練,入浴等のサービスを実施する。
(3)
地域活動支援センターIII型 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し,安定的な運営が図られていることを要件とし実施する。
なお,自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することもできる。
(利用料)
第5条
相談支援事業及びセンター事業の利用料は,無料とする。
(職員の配置)
第6条
相談支援事業の実施にあたっては,常勤の相談支援専門員を配置するものとする。
2
センター事業の実施にあたっては基礎的事業における職員配置を,2名以上とし,うち1名は専任者とする他,次に掲げる事業形態に応じた職員を配置するものとする。
(1)
地域活動支援センターI型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し,うち2名以上を常勤とする。
(2)
地域活動支援センターII型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し,うち1名以上を常勤とする。
(3)
地域活動支援センターIII型 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。
(利用者数等)
第7条
センター事業の実施については,1日あたり実利用者数(他市町村の利用者を含む。)を次に掲げる事業形態に応じた人数以上とするよう努めるものとする。
(1)
地域活動支援センターI型 1日あたりの実利用人員が概ね20名以上
(2)
地域活動支援センターII型 1日あたりの実利用人員が概ね15名以上
(3)
地域活動支援センターIII型 1日あたり実利用人員が概ね10名以上
(相談支援事業に係る利用者の便宜)
第8条
相談支援事業の実施にあたっては,来所によるもののほか,必要に応じて,電話・ファクシミリ等の通信手段を用いることや利用者の居宅を訪問するなどの便宜を図るものとする。
(受託事業者の報告等)
第9条
受託事業者は,受託時に利用登録のある本村利用者の氏名及び住所を報告し,受託後に新たに登録があった場合及び登録が解消された場合はその都度報告するとともに,個々の利用者の利用状況や業務の実施状況について,適切に記録を整備し,完結の日から5年間保存するものとする。
2
サービス提供時に事故が発生した場合,本村に速やかに連絡するとともに,必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条
相談支援事業及びセンター事業に携わる者は,障害者等の人格を尊重し,その身上等に関する秘密を守り,信条等によって差別的取扱いをしてはならないものとする。
附 則
この告示は,公布の日から施行する。