○大和村老人ホーム入所措置事務要領
(平成5年4月1日要領第1号)
第1 総則
第2 老人ホームヘの入所又は入所委託
事項基準
a健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
伝染病疾患を有し,他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。
b日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち,一部介助が1項目以上あり,かつ,その老人の世話を行う養護者等がないか,又はあっても適切に行うことができないと認められること。
c精神の状況 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって,日常生活に支障があり,かつ,その老人の世話を行う養護者等がないか又はあっても適切に行うことができないと認められること。
d家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。(世帯分離入所)
e住居の状況 住居がないか,又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため,老人の心身を著しく害すると認められること。
事項基準
a健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
伝染病疾患を有し,他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。
b日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち,全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり,かつ,その状態が継続すると認められること。
c精神の状況 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し,かつ,その状態が継続すると認められること。ただし,著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。
 (注) 「入所(養護委託)申請非該当通知書」の取扱について
 施設等への入所希望のあった者のうち,明らかに身体的な条件等で施設等への入所要件を満たさないものは,非該当者として処理する。ただし,当該申請者の身体的・心理的特性及び現在の平均的入所待機期間等を考慮して,入所申請書受理後1回の調査等で機械的に非該当者として処理することなく,おおむね6か月程度経過観察期間をおいてから,結論を出すのが望ましい。
第3 老人ホーム入所措置の実務
(ア) 老人ホーム入所判定審査票の写し
(イ) 第2の3の(2)による診断書又はこれに代わるもの(コピーで可)
(ウ) その他参考となる資料(生活歴,他法・他施策の状況,住民票,戸籍謄本等の写し)
(ア) 施設の定員の関係から入所の余力がない場合
(イ) 伝染性疾患を有するため,他の被措置者等に伝染させる恐れがある場合
(ウ) 明らかに入院加療の必要があると認められる場合
項目要約記録
1扶養義務者の状況 老人ホーム(以下この表において「施設」という。)入所者を中心に扶養義務者の系図(法定相続人の範囲)を記載する。
 審査票の扶養義務者の状況欄については,同居・別居を問わずすべての者について記載する。
2他法他施策の状況 健康保険,年金,老人医療その他他法による給付につき具体的に記載する。(各種年金,軍人恩給,公務扶助料,農業者年金等)
3生活歴等 過去の生活状態,職業,居住等の変遷,家族状況,保護歴,傷病歴,趣味,宗教等につき,客観的にみて重要と認められる事項を記載する。
4住居の状況 家屋の状況,保健衛生状態等,その世帯をとり巻く環境について必要な事項を記載する。
5経済的状況 世帯の生計維持者及び本人の所得税(前年分)市町村民税(前年度分及び直近の年度分)の状況について記載する。
6高齢者サービス調整チームの判定結果 高齢者サービス調整チームの判定について記載する。特記事項のない場合は,審査表そのものに判定年月日を記入する。
7申請等の理由 申請を必要とするに至った状況又は措置を必要とする状況及び本人の意思の確認等について記載する。
8入所希望施設名等 本人が入所を希望する施設又は養護委託先等を記載する。
9出身世帯の状況 入所を希望している者の出身世帯について,世帯の構成や世帯員の生活状況等を記載する。特に出身世帯として認定された者のうちから,費用徴収の対象者を認定することとなるので十分注意する。
10主たる扶養義務者の認定及び費用徴収の決定 費用徴収の対象となる主たる扶養義務者認定の根拠及び市町村民税(前年度分),所得税(前年分)額を把握できる挙証書類に基づき,費用徴収額を決定するのに特に必要な事項を記載する。
 なお,費用徴収額の決定については,「費用徴収額認定調書」(様式第11号)を課税証明書の上に資料として添付する。
 特に,同居者がいない場合の主たる扶養義務者の認定については,認定の根拠を明らかにしておくこと。
11入居者本人の収入及び費用徴収額の決定 入所者本人の収入については,収入申告書の内容を十分審査するとともに,生活歴や資産の状況等にも着目して把握漏れのないようにする。また,必要経費の認定についても,対象経費に該当するか否かを十分審査し記載する。
 なお,費用徴収額の決定については,主たる扶養義務者の場合と同様の取扱いとする。「費用徴収額認定調書」(様式第12号)
 (注)年金等については,実際の受給額で認定すること。
12担当者の意見 措置の要否及び今後のケース処遇上,特に留意を要すると認められる事項並びに今後の指導方針等について記載する。
13その他 高齢者サービス調整チームの判定や措置の開始又は廃止等について,必要と思われる事項を整理して,ケース記録票に記載する。
 特に第2の1の(1)のイによる認定,いわゆる世帯分離の扱いをした場合はその旨記載する。
14措置の変更等 措置の変更を必要とする理由や,施設入所中のできごと等で今後のケース処遇上重要と認められる事項については,ケース記録として記載する。
15措置の廃止 措置を廃止する場合は,施設からの連絡届出等に基づき
  1) 廃止の理由
  2) 廃止年月日
  3) 遺留金品の処分に対する指示の内容
  4) 葬祭の執行者等必要事項を整理記載する。
16廃止後の措置 遺留金品の処分結果について施設長からの文書報告「遺留金品処理状況報告書」(様式第28号)を求め,その内容を確認の上,ケース記録に記載する。
 
 
〔注〕 月の中途において,施設定員等の変更に伴い事務費の支弁額に変更があった場合は,翌月初日をもって変更する。(初日在所者のみに事務費を支払い,中途入所者の日割計算はしない。)
 
 

 
〔注〕 入退院における生活費と入院患者日用品は入・退院日において重複する。また,入院患者日用品費は,入院期間中の日用品費として被措置者あて支給されるものであるが,退院等に伴い,前渡しした日用品費に過払いが生じた場合は,返還させる。
 
 
〔注〕 入所者が行方不明の場合も,同様の取扱いとする。

 
〔注〕 月の初日に措置替えをする場合,4の(2)のなお書に注意すること。
 
 
 
 
〔注〕 現在は,国籍の関係で老齢福祉年金及び国民年金等の受給権のない者が該当する。
 〔注〕 老人ホームの入所措置変更に際しては,当該老人及びその家族等の意思を十分聴取するとともに,措置の趣旨について説明し,理解と合意を得た上で措置変更等を行うこと。
第4 養護委託
 〔注〕 (1)の処遇の範囲は,「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(昭和41年7月1日厚生省令第19号)の第14条(給食),第16条(衛生管理)及び第17条第3項(採暖の措置)及び第4項(入浴・清拭)に示されたものである。
 第3の1 入所依頼
 第3の3 措置の開始
 第3の4 措置の変更
 第3の5 措置の廃止
 第3の6 老人措置台帳等の作成要領
 第3の8 措置費支弁額の認定方法
 第3の9の(1) 訪問調査
第5 65歳未満の者に対する措置
第6 移送費の取り扱い
第7 葬祭と遺留金品の取扱い
 〔注1〕 葬祭を行う者とは,死亡した被措置者の扶養義務者とは限らない。
 〔注2〕 葬祭を行う者がいる場合は,老人福祉法に基づく葬祭は行われない。
 〔注3〕 葬祭を行う者が死亡した被措置者の扶養義務者であって葬祭費用の負担に耐えられないときは,生活保護法の葬祭扶助等の制度について教示する。
 〔注1〕 (1)のイについては,法第27条第2項により,その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有することが定められている。
 〔注2〕 遺留金品の処分に相当の期間を要するため,実施者が処分以前に葬祭費を支出していた場合で,その後遺留物品を処分して得られた代金及び遺留金が,先に支出した葬祭費に満たないときは,その金額をもって当該措置費支出科目に戻入する。
この場合は,遺留物品を処分して得られた代金及び遺留金が先に支出した葬祭費と同額又はこれを超過する場合にあっては,その葬祭費の現決定処分は取消しとなるものである。
 〔注3〕 遺留金品の処分については,生活保護法第76条に基づく遺留金品の処分の例による。
 〔注1〕 相続人が遺留金品の相続を拒否した場合であっても,民法(明治29年法律第89号)第938条による家庭裁判所への相続放棄の手続を行わない限り相続人に引き渡さなければならない。
 〔注2〕 葬祭に充当する額は,基準額の範囲内であることが望ましい。
 〔注〕相続は,原則として相続順位に従って相続されるが,同順位のものが複数いる場合,相続人の代表の1人を遺留金品を渡してよいが,この場合は,あくまでも相続手続きが完了するまでの間,相続人の代表としての遺留金品を保管する者であることを承知させておくこと。
 〔参考〕1 遺留金品の処分(生活保護法第76条)
   1) 生活保護法第18条第2項の規定による葬祭扶助を行う場合においては,保護の実施機関は,その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て,なお足りないときは,遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
   2) 都道府県又は市町村は,前項の費用について,その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
  2 放棄の方式(民法第938条)
   相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第8 措置の実施責任
第9 老人の実態把握と要措置者の発見
様式(省略)
[別紙参照]