○大和村立学校職員労働安全衛生管理規程
(平成20年4月1日教育委員会訓令第1号)
改正
平成30年3月22日教育委員会訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 大和村立学校に常時勤務する職員をいう。
(2)
学校 大和村教育委員会の所管に属する学校をいう。
(学校長の責務)
第3条
学校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条
職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,学校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生推進者等)
第5条
法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
2
職員数10人未満の学校においては前項に準じて衛生担当者を置く。
3
衛生推進者(以下,衛生担当者を含む)は,学校長が職員の中から1人選任する。
4
衛生推進者は,学校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号のうち安全や衛生に係る業務を担当する。
(健康管理医)
第6条
学校に法第13条の2に規定する要件を備えた医師(以下「健康管理医」という。)を置く。
2
健康管理医は学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第66号)第23条に規定する学校医をいう)を教育委員会が委嘱する。
3
健康管理医は,法第13条第1項に規定するもののうち次の各号に係る医学に関する専門的な事項を担当する。
(1)
健康診断の実施及びその結果に基づく,職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)
前号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。
(3)
健康教育・健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4)
衛生教育に関すること。
(5)
職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4
健康管理医は,職員の健康を保持するために必要があると認められるときは,前項に規定する事項について,校長に対して必要な勧告することができる。
(衛生委員会に準ずる組織「衛生推進委員会」の設置)
第7条
法第18条第1項の適用を受ける学校以外の学校に,衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため,衛生委員会に準ずる組織として衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,学校長に意見を述べるものとする。
(1)
職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)
公務災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生推進委員会の組織)
第8条
衛生推進委員会は、委員長及び委員をもって組織し,委員長は校長とする。
2
委員会の委員は概ね7人以内とし、次の者をもって構成する。
(1)
学校長
(2)
教頭
(3)
衛生推進者(衛生担当者)
(4)
健康管理医(学校医)
(5)
衛生に関し,経験を有する職員の中から学校長が指名した者
3
前項第1号から第4号以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
4
委員の任期は,1年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(衛生推進委員会の運営)
第9条
衛生推進委員会は委員長が招集する。
2
委員会は過半数の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
3
委員長は,委員会の開催状況及び議事の内容等について、毎学期末までに教育長あて様式1により報告しなければならない。
(村衛生推進連絡会の設置)
第10条
教育委員会に村衛生推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置き,学校との連絡調整及び意見交換等を行う。
2
連絡会の委員長は,教育委員会事務局長とし,会議の議長となる。
ただし,委員長がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,指導主事又は係長がその職務を行うものとする。
3
連絡会は,各学校の衛生推進委員長等を中心に構成する学校部会とする。
4
連絡会の開催は,年間2回程度とする。
ただし,委員長が必要と認めるときは臨時に開催できる。
第3章 健康管理
(健康診断の種類)
第11条
職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
(1)
定期健康診断
(2)
臨時健康診断
(3)
その他健康管理上必要と認める健康診断
2
定期健康診断は教育長が,毎年,指定する期日に実施する。
3
学校長は,健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,校医と協議しなければならない。
(健康診断の通知等)
第12条
学校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第13条
職員は定められた期日または,期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取り扱い)
第14条
やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることが出来なかった職員は,その事由が消滅した後,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を書面により学校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第15条
前2条の規定にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1)
長期にわたって療養中の職員
(2)
長期にわたって研修中の職員
(3)
産前産後休暇中の職員
(4)
前3号に掲げるもののほか,教育長が認める職員
(診断結果の通知)
第16条
校医又は,職員の健康診断を実施した医療機関(以下「医療機関」という。)は,職員の健康診断を実施した場合は,健康診断結果報告書に関係書類を添えて,その判定結果を学校長に通知しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第17条
学校長は,校医又は医療機関から診断結果の通知を受けたときは,職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。
また,学校長は,判定結果の通知の内容を内容書面により,教育長に報告しなければならない。
(事後措置)
第18条
学校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し,適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第19条
学校長は,診断結果等の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2
学校長は,職員健康診断票を保管しなければならない。
3
学校長は,職員が異動したときは,当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第20条
職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第21条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日教育委員会訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
(第1号様式)
衛生管理者選任報告書
[別紙参照]
様式第2(第9条関係)
衛生委員会開催状況報告書
[別紙参照]
様式第3(第17条関係)
健康診断結果報告書
[別紙参照]
様式第4(第19条関係)
職員健康診断票
[別紙参照]