○大和村教育長の権限に属する事務の決裁規程
(平成10年3月27日教育委員会規程第1号)
改正
平成18年6月9日教委規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,別に定めるもののほか,教育長の権限に属する事務の決裁について,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教育長の権限に属する事務 大和村教育委員会の行政組織等に関する規則(平成15年大和村教育委員会規則第1号。以下「行政組織等規則」という。)第22条及び第23条に規定する事務をいう。
(2)
決裁 教育長の権限に属する事務について,教育長又はその補助機関が最終的に意志決定をすることをいう。
(3)
専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わってその補助機関が決裁することをいう。
(4)
代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権限者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で,他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5)
合議 文書の取扱いにおいて,事案を関係職員に回覧し,協議することをいう。
(決裁)
第3条
すべての事務は,決裁を受けた後でなければ処理してはいけない。
2
教育長の決裁を必要とする事務は,事務局長を経由するものとする。
(専決の範囲)
第4条
事務局長は,この規程の定めるところにより専決することができる。
ただしその事務が次の各号の一に該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。
(1)
事案が重要であると認めるとき。
(2)
取扱上異例に属し,又は先例になると認められるとき。
(3)
紛議があるとき又は処理の結果紛議が生ずる恐れがあると認められるとき。
(4)
上司の指示で起案したとき。
(5)
その他特に上司の決裁が必要と認められるとき。
(教育長の決裁事項)
第5条
次に掲げる事項は,教育長の決裁を受けなければならない。
(1)
教育委員会の招集及び提出議案(報告,承認等を含む。)に関すること。
(2)
儀式及び表彰に関すること。
(3)
重要な請願,陳情及び建議に関すること。
(4)
教育委員会規則の制定改廃に関すること。
(5)
重要な告示,広告及び通達に関すること。
(6)
特に重要な広報広聴に関すること。
(7)
不服の申立,訴訟,和解,あっせん,調停及び仲裁に関すること。
(8)
他の行政機関との重要な協議に関すること。
(9)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定による事務の委任に関すること。
(10)
県費負担教職員(学校長を除く。)及び職員の任免,分限,懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。
(11)
教育長の出張及び事務局職員の出張命令に関すること。
(12)
教育委員会に関する予算要求書及び決算調書の提出に関すること。
(13)
国庫補助金,県補助金及び交付金の申請に関すること。
(14)
職員団体との協定に関すること。
(15)
事務局職員の病気休暇及び特別休暇の承認その他服務上の請願,届の処理に関すること。
(16)
前各号に掲げるもののほか,特に重要又は異例と認める事項に関すること。
(事務局長の専決事項)
第6条
事務局長の専決事項は,次のとおりとする。
(1)
定例報告に関すること。
(2)
例規,前例ある事項の照会並びに経由文書に関すること。
(3)
証明書の交付に関すること。
(4)
公簿その他図面の閲覧に関すること。
(5)
所属職員の事務分担に関すること。
(6)
主管事務に関する各種統計の調査作成,整理及び処理に関すること。
(7)
各種台帳の調整及び整備に関すること。
(8)
その他軽易な事案の処理に関すること。
(承認による専決事項)
第7条
事務局長は,その専決事項とされたもののほか,その性質が軽易に属し,これに準じてよいと認められるものについて,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(代決)
第8条
教育長の決裁事項の代決は,次のとおりとする。
(1)
教育長が不在のときは,事務局長が代決する。
(2)
教育長及び事務局長がともに不在のときは,事務局次長が代決する。
2
第6条に定める事務局長の専決事項のうち同条第1項第1号から第8号に係る専決事項の代決は次のとおりとする。
(1)
事務局長が不在のときは,事務局次長(主幹を含む。以下同じ。)が代決する。
(2)
事務局長及び事務局次長がともに不在のときは,主管係長が代決する。
(代決の制限)
第9条
代決の権限を有するものは,前条に規定する場合であっても,重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については,代決することができない。
ただし,その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りではない。
(代決後の手続)
第10条
第9条の規定により代決した事項で,重要なもの又は必要と認めるものについては,決裁権者の登庁後,速やかにその後閲を受けなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月9日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。