○大和村教育委員会の行政組織等に関する規則
(平成15年3月31日教育委員会規則第1号)
改正
平成18年6月9日教委規則第1号
平成19年3月9日教委規則第3号
平成27年4月1日教育委員会規則第2号
平成28年9月8日教育委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,大和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため,これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち,教育委員会の所管に属するものをいう。
(2)
附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会,協議会,委員会のうち,教育委員会の所管に属するものをいう。
(3)
職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。
(4)
学校職員 大和村立学校(以下「村立学校」という。)に勤務する職員のうち,法第37条第1項に規定する県費負担教職員を除き,村から給与を支給されるすべての職員をいう。
第2章 教育委員会
第1節 教育長職務代理者の指名等
(教育長職務代理者の指名等)
第3条
法第13条第2項の規定に基づき,教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときはあらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第2節 会議
(会議の公開)
第4条
会議は公開する。
ただし,人事に関する事件その他の事件について,教育長又は委員の発議により,出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは,これを公開しないことができる。
2
前項ただし書きの委員長又は委員の発議は討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(定例会及び臨時会)
第5条
会議は,定例会及び臨時会とする。
2
定例会は,毎月10日に招集する。
但し,当日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときその他特別の事情があるときは,教育長はその期日を変更することができる。
(会議の招集)
第6条
会議の招集は,会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(参集)
第7条
委員は,招集の当日,指定の時刻までに,指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は,会議に出席することができないときは,その理由を付して,会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第8条
会議の開会及び閉会は,教育長が行う。
(会議の順序)
第9条
会議は,次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
前回議事録の承認
(3)
教育長及び委員の報告
(4)
議事
(5)
委員から提出された動議の討論等
(6)
閉会
(議決事項)
第10条
会議において議決する事項は,次のとおりとする。
(1)
教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2)
予算,条例その他村議会の議決を要する事件の議案について,村長に意見を申し出ること。
(3)
教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(4)
学校その他の教育機関の設置,廃止及び名称の変更に関すること。
(5)
教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。
(6)
学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の通学区域を設定又は変更すること。
(7)
県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。
(8)
職員及び学校職員の人事の方針に関すること。
(9)
職員及び学校職員の分限(心身の故障のため,長期の休養を要する場合において,休職処分をする場合を除く。)及び懲戒に関すること。
(10)
文化財の指定及びその解除に関すること。
(11)
教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。
(12)
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(13)
附属機関の委員を任免し,又は委嘱すること。
(14)
職員団体との重要な交渉に関すること。
(15)
重要な請願又は陳情の審査に関すること。
(16)
前各号に掲げるもののほか,重要かつ異例に属する事項に関すること。
(動議の提出)
第11条
委員は動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは,教育長は,会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言の許可)
第12条
動議を提出し,又は討論をしようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。
2
2人以上の者が発言を求めたときは,教育長は先に発言したと認めたものを指名して発言させるものとする。
(発言の範囲)
第13条
一つの議題について審議されるときは,他の議題について発言することはできない。
(採決)
第14条
教育長は,討論が終わったと認めるときは,会議に諮って採決しなければならない。
2
採決は,順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。
ただし,教育長において必要があると認めるときは,会議に諮って,記名又は無記名の投票により採決することができる。
(原案修正の動議)
第15条
修正の動議は,原案に先だって可否を決するものとする。
2
修正の動議が数件あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。
3
修正の動議がすべて否決されたときは,原案について採決する。
(議事録の調整)
第16条
会議の次第は,議事録に記載しなければならない。
2
議事録は,教育長が指名した職員に作成させるものとする。
3
議事録には,出席委員及びこれを調整した事務局職員が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第17条
議事録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
会議の開催日時及び場所
(2)
出席者の氏名
(3)
議題及び議事の大要
(4)
その他必要と認めた事項
2
議事録に記載した事項に関して,委員に異議があるときは,教育長は,会議に諮って決定しなければならない。
第3節 会議の傍聴
(会議の傍聴)
第18条
会議を傍聴しようとする者は,傍聴人受付簿に氏名,住所,職業及び年齢を記入し,係員の指示により傍聴席につかなければならない。
2
教育長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第19条
次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。
(1)
酒気を帯びていると認められる者
(2)
会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3)
前各号のほか教育長が傍聴を不適当と認めるもの
(傍聴の心得)
第20条
傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
みだりに傍聴席を離れること。
(2)
私語,談話,拍手等をすること。
(3)
議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。
(4)
録音,写真撮影等をすること。
(5)
前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。
(6)
飲食すること。
2
前各項に規定するもののほか,傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
第4節 事務の専決,委任状及び臨時代理
第21条
教育長は,傍聴人が前条第1号に掲げる行為をし,又は同条第2項の指示に従わないときは,退場を命じることができる。
2
傍聴人は,法第14条第7項ただし書きの規定により,教育委員会が会議の非公開を議決したとき又は前項の規定により退場を命じられたときは,速やかに退場し開ければならない。
(専決)
第22条
教育委員会は,第10条において特に規定するものを除き,その権限に属する事務のうち,次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。
(1)
職員及び学校職員の任免,給与その他の人事に関すること。
(2)
職員及び学校職員が登録を受けた職員団体の役員として専ら当該職員団体の業務に従事する場合の許可及びその取消しに関すること。
(3)
職員及び学校職員の公務災害補償及び退職手当の裁定に関すること。
(4)
村立学校の学級編制に関すること。
(5)
学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除の決定に関すること。
(6)
村立学校における教科書の採択及び教科書以外の教材の使用の承認に関すること。
(7)
展覧会,講習会,研究会,競技会等の主催,共催,後援等に関すること。
(8)
教育財産の取得の申出に関すること。
(9)
表彰に関すること。
(10)
国または県の負担金,補助金等の交付に関すること。
(11)
公文書等の開示請求に関すること。
(12)
個人状況の開示の請求に対する決定その他個人情報の保護に関すること。
(13)
いじめの重大事態に係る知事への報告に関すること。
2
前項の規定にかかわらず,教育長は,同項各号に定めるもののうち,必要な事項を事務局長等に専決処理させることができる。
3
教育長は,前2項の規定により処理した事務のうち,必要と認めるものについては,次の会議において報告しなければならない。
(委任)
第23条
教育委員会は,第10条及び前条に規定する事項並びに地方自治法第180条の7の規定に基づき委任しているものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。
2
教育長は前項の規定により処理した事務のうち,次に掲げる事項については会議において適宜報告しなければならない。
(1)
教育委員会が求めた事項
(2)
その他教育長において必要と認める事項
(臨時代理)
第24条
教育委員会は,第10条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合には,教育長をしてこれを臨時に代理させる。
2
教育長は,前項の規定により,臨時に代理したときは,その旨を次の会議において報告しなければならない。
第3章 事務局
第1節 組織
(事務局の名称及び位置)
第25条
教育委員会の事務局は,大和村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2
事務局は,大和村大和浜100番地に置く。
(係)
第26条
事務局に事務を分掌させるため,次に掲げる係を置く。
(1)
庶務係
(2)
学校教育係
(3)
社会教育係
2
前項の規定にかかわらず,臨時又は特別な事務については,別に必要な組織を設けることができる。
(庶務係の分掌事務)
第27条
庶務係の分掌事務は,次のとおりにする。
(1)
教育委員会の会議に関すること。
(2)
教育行政の総合企画及び連絡調整に関すること。
(3)
事務局,公民館,給食センター及び村費負担学校職員の任命,給与,その他人事並びに福利厚生に関すること。
(4)
条例規則等の制定及び改廃に関すること。
(5)
教育委員会の所管に係る予算及び決算に関すること。
(6)
公印の保管及び取り扱いに関すること。
(7)
文書の収受,発送,保存及び廃棄に関すること。
(8)
県教育委員会及び関係機関との連絡調整に関すること。
(9)
教育行財政に関する調査及び統計に関すること。
(10)
無償教科書取扱い事務に関すること。
(11)
学校給食に関すること。
(12)
奨学資金に関すること。
(13)
就学援助費に関すること。
(14)
学校等の施設及び設備の整備及び営繕に関すること。
(15)
教員宿舎の整備及び維持管理に関すること。
(16)
教育財産の管理の総括に関すること。
(17)
教育行政に関する相談及び広告活動に関すること。
(18)
通学バス助成金に関すること。
(19)
その他,他課の所管に属しないこと。
(学校教育係の分掌事務)
第28条
学校教育係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1)
教職員の免許状取扱いに関すること。
(2)
教科内容及びその取扱いに関すること。
(3)
教科用図書の採択に関すること。
(4)
学齢児童,生徒の就学並びに退学に関すること。
(5)
校長及び教職員の研修に関すること。
(6)
教職員及び児童,生徒の保健衛生,福利厚生に関すること。
(7)
学校環境の衛生管理に関すること。
(8)
学習効果の評価に関すること。
(9)
学校教育の指導に関すること。
(10)
学級編制に関すること。
第29条
社会教育係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1)
社会教育の総合的な計画及び指導に関すること。
(2)
生涯学習の推進に関すること。
(3)
青少年教育及び成人教育の振興に関すること。
(4)
視聴覚教育の振興に関すること。
(5)
公民館,体育館,その他社会教育施設に関すること。
(6)
社会教育指導者の育成に関すること。
(7)
社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(8)
社会同和教育に関すること。
(9)
社会教育関係,各種会議に関すること。
(10)
芸術文化の振興に関すること。
(11)
芸術文化団体の育成に関すること。
(12)
文化財の保存及び活用に関すること。
(13)
社会体育及びレクリェーションの普及充実に関すること。
(14)
社会体育施設に関すること。
(15)
各種スポーツ傷害保険に関すること。
(各係共通事務)
第30条
事務局に置く係等においては,第25条から前条までに定めるもののほか,その係の所掌事務に関し,それぞれ次の事務を処理する。
(1)
予算の執行その他の庶務に関すること。
(2)
規則,訓令その他の規程等の制定及び改廃の立案に関すること。
(3)
所管に係る調査統計に関すること。
(4)
所管に係る施設等の管理及び運営に関すること。
(5)
所管に係る表彰等の進達に関すること。
(6)
関係の機関,団体との連絡に関すること。
(7)
文書の収受,編集,保管及び廃棄に関すること。
第2節 職員及び職制
(職員)
第31条
事務局に,指導主事,事務職員を置く。
(職員の職及び職務)
第32条
法令に特別の定めがあるもののほか,次の表の左欄に掲げる組織に,同表の中欄に掲げる職を置き,その職務は,同表の右欄に掲げるとおりとする。
組織
職名
職務
事務局
局長
上司の命を受け,局の職務を処理する。
次長
上司の命を受け,局長を補佐し,局長に事故あるときは,その職務を代理する。
指導主事
上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する職務に従事する。
社会教育主事
上司の命を受け,社会教育を行う者に専門的な助言及び指導をする。
係長
上司の命を受け,係の職務を処理する。
主事
上司の命を受け,職務に従事する。
2
前項に定めるもののほか,組織管理及び職務上必要があるとき,特命的な職務を処理するため必要があるとき,その他特別な理由があるときは,同項の組織に,次表の左欄の職を置くことができる。
この場合において,その職務は,同表の右欄に掲げるとおりとする。
組織
職名
職務
局
参事
上司の命を受け,特例事項等の職務に従事する。
主幹
上司の命を受け,次長を補佐し,その担当する職務に従事する。
係
主査
上司の命を受け,係長を補佐し,その担当する職務に従事する。
主事補
上司の命を受け,職務に従事する。
3
前2項に定めるもののほか,職員に関し必要な事項は,別に定める。
(臨時又は非常勤の職員)
第33条
前条に定める職員のほか,必要があるときは,事務局に臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
2
臨時又は非常勤の職員の身分取扱その他必要な事項は,教育長が定める。
第4章 教育機関及び附属機関
(教育機関)
第34条
教育委員会の所管に属する教育機関は,村立学校のほか,次のとおりである。
(1)
大和村立学校給食センター
(2)
大和村立中央公民館
(3)
大和村立体育館
(教育機関)
第35条
教育機関の設置,管理及び運営に関する事項については,当該教育機関の設置及び管理に関する条例その他教育委員会規則等の定めるところによる。
(附属機関)
第36条
教育委員会の所管に属する附属機関は,次のとおりである。
(1)
大和村就学指導委員会
(2)
大和村立学校給食センター運営委員会
(3)
大和村社会教育委員会
(4)
大和村立中央公民館運営審議会
(5)
大和村青少年健全育成村民会議
(6)
大和村学校体育施設開放事業運営委員会
(7)
大和村スポーツ推進委員会
(8)
大和村文化財保護審議会
(附属機関の組織等)
第37条
附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 補則
(施行,細則)
第38条
この規則に定めるもののほか,教育委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(大和村教育委員会の行政組織等に関する規則の廃止)
2
大和村教育委員会の行政組織等に関する規則(平成10年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(平成18年6月9日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月9日教委規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月8日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。