○大和村監査委員に関する条例
(昭和39年11月9日条例第68号)
改正
昭和50年9月26日条例第20号
平成3年6月20日条例第22号
平成7年9月29日条例第22号
平成12年3月22日条例第19号
令和2年12月28日条例第22号
(趣旨)
第1条
この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求に基づく監査)
第2条
監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項若しくは,第7項,第235条の2第2項,第242条第1項又は,第243条の2の2第3項の規定により,監査の請求又は要求を受けたときは,当該請求又は要求を受けた日から7日以内(当該要求をした者が期限を指定した場合は,当該期限内)に監査に着手しなければならない。
ただし,やむを得ない理由があると認められるときは,その旨を当該請求又は要求をした者に通知し,着手期限を延長することができる。
(請願に基づく監査等)
第3条
監査委員は,法第125条の規定により,議会から請願の送付を受けたときは,当該送付を受けた日から7日以内(議会で期限を指定した場合は,当該期限内)に監査に着手し,又は,必要な措置を講じなければならない。
この場合には,前条ただし書の規定を準用する。
(定例監査)
第4条
監査委員は,法第199条第4項の規定により監査を行うときは,あらかじめ監査期日を村長及び関係のある委員会(法第180条の5に規定する執行機関をいう。)に通知しなければならない。
(監査期日等の通知)
第5条
監査委員は,監査を行おうとするときは,監査期日及び監査対象を当該監査を受けるものに次の各号に掲げる日前までに通知しなければならない。
ただし,緊急監査を行う必要があるときは,この限りでない。
(1)
第2条及び第3条に掲げる監査 3日
(2)
第4条に掲げる監査 10日
(3)
法第199条第2項,第5項及び第7項並びに第235条の2第2項に規定する監査 3日
(例月出納検査)
第6条
法第235条の2第1項に規定する例日は1日とする。
ただし休日その他止むを得ない理由があると認める場合は,これを変更することができる。
(決算又は基金の運用状況の審査)
第7条
監査委員は,法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算及び証書類等又は基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは,当該送付を受けた日から60日以内に審査し,意見をつけて,村長に回付しなければならない。
ただし,審査が60日以内に完了しない場合はその旨を村長に通知して当該期限を延長することができる。
(報告及び公表)
第8条
監査委員は,監査又は検査を終了したときは,その結果を当該終了した日から5日以内(当該監査を要求した者が期限を指定した場合は,当該期限内)に当該監査又は検査を受けたもの,当該監査を要求した者その他関係者に報告又は通知し,かつ,監査の結果については,20日以内にこれを公表しなければならない。
2
監査委員は,監査の結果の報告を受けた議会,長又は委員会若しくは委員から,当該監査の結果に基づいて又はこれを参考として措置を講じた旨の通知があったときは,20日以内に当該通知に係る事項を公表しなければならない。
3
前2項の公表は大和村公告式条例(平成27年大和村条例第24号)の例により行うものとする。
(その他)
第9条
この条例に規定するもののほか監査委員について必要な事項は監査委員が協議して定める。
附 則
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年11月1日から適用する。
2
大和村監査委員条例(昭和31年大和村条例第41号)並びに大和村監査委員定数条例(昭和38年大和村条例第60号)は廃止する。
附 則(昭和50年9月26日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月20日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定は,令和2年4月1日から適用し,第3条の規定は,令和3年4月1日から施行する。