○大和村国民年金保険料貸付規則
(平成4年6月10日規則第5号)
改正
平成4年8月1日規則第7号
平成4年12月10日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は,大和村国民年金保険料貸付基金条例(昭和46年条例第17号)の施行に関し,必要な事項を定める。
(貸付対象)
第2条
貸付の対象は,次に掲げる者とする。
ただし,他の公的年金を受給している者は除く。
(1)
60才以上で被保険者の資格を喪失し,以前に免除又は未納期間がある者
(2)
高齢任意加入した者
(借受人資格)
第3条
貸付を受けることができる者(以下「借受人」という。)は,大和村に住所を有し,かつ,借受をしようとする日前1年以上本村に在住した者で,今後も引続き在住する見込のある者でなければならない。
(貸付金の限度)
第4条
貸付金の限度額は,借受人の免除又は未納期間及び高齢任意加入期間の2年間分の保険料相当額をこえない範囲内で貸付けをすることができる。
(貸付金の利息)
第5条
貸付金の利息は,無利息とする。
(貸付申込)
第6条
借受をしようとする者は,貸付申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ,本人及び保証人の戸籍抄本を添えて,村長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第7条
貸付けを受けるにあたっては,本村に住所を有し,かつ,村長が適当と認める連帯保証人1人以上を立てなければならない。
2
連帯保証人は,借受人が借受金の返済をしない場合には,借受人に代わって借受金の返済をするものとする。
(貸付決定)
第8条
村長は,貸付申込書を受けたときは,直ちにこれを審査し,可否を決定し,その結果を通知書(様式第2号)によって本人に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第9条
借受人は,貸付決定通知書を受けたときは,借用証書(様式第3号)を村長に提出して貸付金の交付を受けるものとする。
2
借受人は,前項により貸付金の交付を受けたときは,直ちにその金額を保険料の納付に充てなければならない。
(貸付金の返済及び金額)
第10条
借受人は,貸付金の返済をするときは,国民年金受給開始直近の受給期までに返済しなければならない。
もし当該受給期までに返済できないときは,国民年金法の規定に基づく給付金をもって返済するものとし,この場合,受給開始直近の受給期から借入金の総額に達するまで給付金をもって充てなければならない。
2
正当な理由なくして故意に返済を遅滞したときは,返済期日の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ公定歩合の利息率に相当の延滞金を徴収する。
(返済の減免)
第11条
次の各号に該当したときは,返済金を減免することができる。
(1)
借受人及び連帯保証人が死亡したとき。
(2)
特別な事由により返済することが困難であると村長が認めたとき。
(転出)
第12条
借受人が本村から転出しようとするときは,借受人の全額を直ちに返済しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年8月1日規則第7号)
この規則は,平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成4年12月10日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号
国民年金保険料貸付申込書
[別紙参照]
様式第2号
国民年金保険料貸付(決定/否決)通知書
[別紙参照]
様式第3号
国民年金保険料貸付金借用書
[別紙参照]