○大和村公金の保管及び管理に関する基準
(平成17年3月14日基準第1号)
改正
平成19年4月18日基準第1号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 歳計現金等の保管(第10条-第15条)
第3章 基金の管理(第16条-第19条)
第4章 借入金(第20条・第21条)
第5章 公金保全対策委員会(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この基準は,本村の公金の保管及び管理の明確化並びに安全性の確保について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この基準において「公金」とは,次の各号のいずれかに定めるものをいう。
(1)
歳計現金 本村の一般会計及び特別会計の歳入歳出に属する現金をいう。
(2)
歳入歳出外現金 本村の歳入歳出外現金をいう。
(3)
基金 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項に規定する本村のすべての基金をいう。
(4)
一時借入金 法第235条の3の規定により,村長が歳出予算内の支出をするために借り入れる一時借入金をいう。
(公金の保管及び管理の原則)
第3条
公金は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の6,第168条の7第3項及び法第241条第7項の規定により,次の各号に掲げる原則に基づいて,確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管及び管理しなければならない。
(1)
公金の安全性の確保 公金は,村民の財産であることにかんがみ,金融機関の破たん又は市場の時価の変動により損失が生じないよう安全性を最重要視して保管及び管理しなければならない。
(2)
公金の流動性の確保 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)は,支払準備金として支払時期に支障が生じないよう保管し,基金は,財源として充当する時期に支障が生じないように管理し,それぞれ流動性をもって保管及び管理しなければならない。
(3)
公金の効率性の確保 公金の運用は,前2号に定める安全性と流動性の確保を前提とした上で相対的に利回りの高い金融商品を選択し,効率性をもって運用しなければならない。
(公金の保管及び管理者)
第4条
公金の保管及び管理は,法第170条の規定により会計管理者が行う。
金融機関への預け入れ又は債券を購入するときの名義人も,また同様とする。
(公金の保管及び管理する金融機関)
第5条
公金を保管及び管理する金融機関は,次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1)
最新の営業年度の決算(中間決算を含む。)における自己資本比率が,国内業務を行う金融機関にあっては国内基準の4パーセント以上とし,海外業務を行う金融機関にあっては国際統一基準の8パーセント以上であること。
(2)
自己の経営状況に関する情報を積極的に開示していること。
(3)
公金の保管及び管理をさせようとする前1年において,公金の収納又は支払の事務において関係法令を遵守し,かつ,事故等の問題が発生していないこと。
(公金預金の解約)
第6条
公金を預金している金融機関が前条各号のいずれかに該当しなくなった場合は,現に預金している公金を解約しなければならない。
この場合において,公金の管理に携わる職員は,解約しようとすること又は解約したことを第三者に漏らしてはならない。
2
前項の規定により預金している公金を解約した金融機関には,解約後,前条各号に掲げる要件のすべてが満たされるまで,公金の預け入れを行ってはならない。
(公金を保管及び管理する金融商品)
第7条
公金は,預金保険の対象となる普通預金又は定期預金の金融商品をもって保管及び管理することを原則とする。
ただし,元金が保証されている金融商品にあっては,この限りでない。
2
前項に定めるもののほか,公金は地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する国際証券,地方債証券又は政府保証債券をもって保管及び管理することができる。
(会計管理者の責務)
第8条
会計管理者は,公金を預金又は債券に替えて保管及び管理するときは,当該公金の元金を失ってはならない。
2
会計管理者は,公金を安全かつ流動的に保全するため,常に金融機関等の経営状況及び金融動向の把握に努めるとともに,当該公金の保管及び管理については,場所及び期間を分散して行わなければならない。
(職員の責務)
第9条
公金の預金又は借入の事務にかかわる職員は,常に金融機関の経営状況と金融動向の把握に努めなければならない。
この場合において,金融機関の経営状況で知り得た秘密は,当該公金の預金又は借入の事務にかかわる職員以外の第三者に漏らしてはならない。
第2章 歳計現金等の保管
(収支予定の報告)
第10条
会計管理者は,歳計現金の収入及び支出の計画を立てるため,各課から毎月,その所管に係る翌月の収入及び支出の予定金額とその予定期日の報告を求めるものとする。
2
前項により各課に報告を求める収入及び支出の予定金額は1件10万円以上とする。
(歳計現金等の保管方法)
第11条
一般会計及び特別会計の歳計現金等は会計別に金融機関の会計管理者名義の普通預金により保管するものとする。
(歳計現金不足時の措置)
第12条
一般会計及び各特別会計の歳計現金に不足が生じた場合は,次の各号の順により資金を確保するものとする。
ただし,当該各号の順によることが資金の確保において難しい場合は,これを変更することができる。
(1)
各会計予算の歳入に定められた他会計からの繰入金
(2)
各会計予算の歳入に定められた基金の繰入
(3)
各会計相互間による歳計現金の繰替え
(4)
基金の繰替え
(5)
金融機関からの一時借入金の借入れ
2
会計管理者は,前項に定める措置を行うことなく,歳計現金の不足を理由として債権者への支払を遅らせてはならない。
(歳計現金等の運用)
第13条
第11条の規定にかかわらず,支払期日が到来するまでに余裕がある歳計現金等は,第7条に定める金融商品をもって運用する。
2
前項の規定により歳計現金等を運用する場合の運用金額,運用期間及び金融商品の種別は,その都度会計管理者が定める。
(運用先の決定)
第14条
前条に規定する金融商品を運用する金融機関を決定する場合は,第5条各号に該当する金融機関で,かつ,高利率で公金を借り入れている金融機関を優先し,当該金融機関のそれぞれの経営状況,過去における実績及び本村への貢献度等について相対的に評価し,優位の金融機関とする。
(歳計現金等の運用記録管理)
第15条
会計管理者は,歳計現金等を運用したときは,運用することとなった金融機関及び運用金額,運用期間,運用益の経過を記録し,保管しなければならない。
第3章 基金の管理
(基金の管理方法)
第16条
基金は,会計管理者名義により管理するものとする。
2
基金は,一般会計予算及び特別会計予算に定めた基金繰入金並びに歳計現金に不足が生じた場合,繰替運用金に充てるものとする。
(基金の運用)
第17条
前条第2項に定めるもの以外の基金は,第7条に定める金融商品をもって運用するものとする。
(村長との協議)
第18条
会計管理者は,基金を債券の購入により運用するときは,村長と協議しなければならない。
(基金の運用記録管理)
第19条
会計管理者は,基金を運用したときは,運用することとなった金融機関及び金融商品の運用金額,運用期間,運用益等の経過を記録した台帳を整備し,保管しなければならない。
第4章 借入金
(借入金の借入権限と保管権限の明確化)
第20条
一時借入金の借入は法第235条の3の規定に基づき村長が行い,その保管は会計管理者が行う。
(借入先の決定)
第21条
一時借入金又は村債(縁故債)を借り入れようとする場合は,第5条の規定に該当する金融機関で,かつ,公金を預金している金融機関の中から選定した金融機関により,借入金額に対する利率,借入金額及び借入機関を照会し,最低の利率を提示した金融機関を借入先に決定するものとする。
2
前項の照会の際,最低の利率が同率となった金融機関が2以上ある場合は,公金を預金している金融機関とする。
第5章 公金保全対策委員会
(公金保全対策委員会の設置)
第22条
公金の保管及び管理の安全並びに金融機関破たん時の公金の保全対策は,村長が別に設置する公金保全対策委員会及び公金管理事務連絡委員会において当該対策を講ずるものとする。
附 則
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月18日基準第1号)
この基準は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。