○営利企業等の従事制限に関する規則
(昭和48年3月30日規則第6号)
改正
平成19年3月27日規則第10号
(目的)
(許可しない場合)
(勤務時間をさくことのできる場合)
(任命権者に対する許可の申請)
(許可の報告)