○大和村地域エネルギービジョン策定委員会設置要綱
(平成20年7月30日要綱第3号)
(設置)
第1条
大和村における省エネルギー導入の指針となる省エネルギービジョンを策定するため,大和村地域エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は次にあげる事項について調査・検討を行う。
(1)
エネルギーの使用状況に関する事項
(2)
省エネルギーの可能性量に関する事項
(3)
省エネルギーのCO 2削減量に関する事項
(4)
省エネルギーの重点プロジェクトに関する事項
(5)
その他大和村地域エネルギービジョン策定に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は14名以内で組織する。
2
委員は,省エネルギー導入促進について見識を有する者および村内各種団体の関係者の中から村長が委嘱する。
3
委員の任期は平成21年2月28日迄とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長をおき,委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3
委員長に事故あるとき又は不在のときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2
委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を求めることができる。
3
委員会は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は住民税務課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。