○大和村文書取扱規程
(昭和51年5月20日訓令第1号)
改正
昭和53年7月31日訓令第1号
平成8年10月18日訓令第2号
平成9年2月5日訓令第1号
平成19年3月27日訓令第3号
平成30年3月22日訓令第1号
令和2年8月27日訓令第5号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,文書の取扱いに関し必要な事項を定め,文書の正確かつ迅速な処理を確保し,もって事務の能率的な遂行をはかることを目的とする。
2
文書は,別に定めのあるものを除くほか,この規程によって処理しなければならない。
(定義)
第2条
この規程において「文書」とは,本庁において受発し,又は保管するすべての書類をいう。
(課長の職務)
第3条
総務課長は,各課の文書事務を随時調査し,文書事務が適正かつ迅速に処理されるように指導し,又は必要な指示を行なうことができる。
2
各課長は,その課における文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。
(文書取扱者)
第4条
総務課に文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置き,職員のうちから課長が指定する。
2
取扱者が不在のときは,課長が指定する職員がその職務を代行する。
3
取扱者は,上司の命を受け,次に掲げる文書事務を処理するものとする。
(1)
文書の受付け及び配布に関すること。
(2)
文書の発送に関すること。
(公文の種類及び例)
第5条
公文の種類は,次のとおりとする。
(1)
法規分
ア
条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ
規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2)
公示文
ア
告示 行政行為又は行政行為の効果若しくは事実を公示するもの
イ
公告 一定の事実を公示するもの
(3)
令達文
ア
訓令 所管の行政機関又は職員に対する一般的命令
イ
指令 住民に対し発する下命,禁止,許可,免除,認可等
(4)
その他公文 通達,通知,照会,回答,報告等
2
公文例は,別表第1のとおりとする。
(文書の記号及び番号)
第6条
文書には,次の各号により記号及び別表第2に掲げる文書分類表(以下「分類表」という。)による分類番号を付けなければならない。
ただし,記号及び分類番号を付ける必要がないと認めた文書又は軽易な文書は,これを省略することができるものとする。
(1)
条例,規則,告示及び訓令,辞令には,村名を冠し,総務課に備え付けの文書番号簿(告示簿)(別記第1号様式)によりその種類ごとに番号を付けること。
(2)
前号以外の文書には,各課名の頭文字を用いた記号をつけ,各課備え付けの文書整理簿(別記第2号様式)により番号をつけること。
2
前項の番号は,同項第1号に規定する文書については暦年,同項第2号に規定する文書については,会計年度による一連番号とする。
3
主務課長が同一番号を用いることを適当と認めるものについては,前項の規定にかかわらず支号を用いて処理することができるものとする。
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第7条
文書は,すべて総務課長が収受する。
ただし,本庁で収受することが適当でない文書は,符せんを付けて転送し,又は返送しなければならない。
2
郵便料金が未納又は不足の文書は,公務に関係があると認められるものに限り,その未納又は不足等の料金を納めて受付けるものとする。
(収受文書の処理)
第8条
収受した文書(以下「収受文書」という。)のうち親展,秘密文書及び個人あてのものを除き,すべて開封し,受付日付印(別記第3号様式)を押さなければならない。
2
収受文書のうち第6条第1項の規定により分類番号をつけることとされているものについては,当該文書の上部左余白に文書処理カード(別記第4号様式)(以下「処理カード」という。)を貼布するものとする。
3
金券並びに現金,収入印紙等を添付した文書は,金券処理簿(別記第5号様式)により処理しなければならない。
(文書の配布)
第9条
総務課長は,文書を収受したときは,閲覧区分を行った後課毎の分類をし,かつ,番号を付けて主務課長に配布しなければならない。
2
閲覧区分は,大和村事務決裁規程(平成15年大和村訓令第1号)に準じて行なうものとする。
3
総務課長は,特に重要又は異例と認められる文書については,各主務課長に配布する前に,村長及び副村長の閲覧に供しなければならない。
4
2以上の課に関係のある文書は,関係の最も深い課に配布する。
(配布文書の処理)
第10条
主務課長は,配布を受けた文書が課の所属に属しないとき,又は所定の手続を経ていないときは,直ちにその文書を総務課長に回付しなければならない。
2
主務課長は,配布を受けた文書が村長及び副村長の閲覧に供する必要があると認めたときは,前条第1項の閲覧区分にかかわらずその文書を村長及び副村長の閲覧に供しなければならない。
3
主務課長は,文書の配布を受けたときは,係毎の分類をし,主務係長及び係員に配布しなければならない。
ただし,他課に関係のある文書にあっては,関係課長等の供覧を経て主務係長及び係員に配布するものとする。
4
主務係長及び係員は,配布を受けた文書の分類番号及び保存年限を処理カード並びに文書整理簿に記入しなければならない。
第3章 文書の起案,回議及び合議
(文書の起案)
第11条
文書の起案は,起案,浄書発送依頼書(別記第6号様式。
以下「伺書」という。)によって行なう。ただし,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。
(1)
別に様式が定められているもの
(2)
軽易なもので,文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの
(3)
受理用紙で処理できるもの
2
電話又は口頭による事案については,電話,口頭処理カード(別記第7号様式)により処理しなければならない。
3
文書を起案するときは,次の各号によらなければならない。
(1)
法令の目的にかない,適切な内容を備え,十分な効果をあげることができるようにすること。
(2)
文体は,当用漢字及び現代かなづかいを用い,条例,規則,訓令,告示及び公告については法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方を用い,意志を平易で簡単に表現(箇条的)すること。
(3)
公文例のあるものは,これによること。
(4)
数字は,特別なものを除き,アラビア数字とすること。
(5)
必要により,簡単な起案理由,関係法文,参考となる事項又は資料を付記し,又は添付すること。
(6)
訂正したときは,訂正印の必要を認めたときは,訂正者の印を押さなければならない。
(7)
電報案は,特に簡明を旨とし,略号又は符号のあるものは,これを用いること。
(文書の左横書き)
第12条
文書は,次に掲げるものを除き,左横書きとしなければならない。
(1)
法令の規定等により書式が定められているもの
(2)
祝辞,賞状,感謝状,その他これに類するもの
(3)
その他総務課長が縦書きを必要と認めたもの
(取扱いの種類の表示)
第13条
次に掲げる文書を起案するときは,伺書の取扱区分欄に当該各号に掲げる区分により,その取扱いの種類を朱書しなければならない。
(1)
公報に登載するもの 公報登載
(2)
議案として提出するもの 議案
(3)
特殊な発送を要するもの 速達,親展,現金書留,内容証明,配達証明,受取人払,電報,小包,はがき等
(4)
秘密を要するもの 秘
2
特に急を要する文書は,その上部欄外に赤紙を貼布しなければならない。
(決裁区分,分類記号及び保存期間等の表示)
第14条
文書を起案するときは,伺書の決裁区分欄に次の各号に掲げる区分を,分類記号及び保存期間,その他所定の事項をそれぞれの欄に記入しなければならない。
(1)
村長の決裁を要するもの「甲」
(2)
副村長限りで処理するもの「乙」
(3)
総務課長限りで処理するもの「丙」
(4)
課長限りで処理するもの「丁」
(発信者名)
第15条
公文は,すべて村長名をもってする。
ただし,村名を適当とするものは村名を,軽易又は定例的なもので副村長名,会計管理者名又は課長名が適当とするものは,副村長名,会計管理者名又は課長名をもってすることができる。
2
前項の規定にかかわらず,照会に対する回答は,照会を受けたものの名をもってしなければならない。
(回議)
第16条
伺書は,関係課員に回議した後,上司の決裁を受けなければならない。
2
秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文言及び急を要する文書は,起案者又は上司が自ら持ち回って回議しなければならない。
(合議)
第17条
他課に関係のある伺書は,関係課長と合議した後,上司の決裁を受けなければならない。
2
伺書を合議する場合の順序は,関係の最も深い課長を先にすることとし,その合議欄に順序を左から表示するものとする。
3
第1項の合議は,第16条第2項の規定を準用する。
(回議及び合議の処理)
第18条
回議又は合議を受けたときは,すみやかに処理しなければならない。
(後閲及び廃案)
第19条
回議又は合議を受けた伺書について後閲を要するときは「要後閲」と朱書しなければならない。
2
伺書が廃案となったときは,直ちにその旨朱書して合議した課長に回覧しなければならない。
(法制上の審査)
第20条
条例,規則,訓令,告示,公告その他法令に関する重要な伺書は,関係課長に回議し,又は合議した後,総務課長に合議しなければならない。
(決裁日,記号等の記入)
第21条
文書の起案者は,決裁を終えた伺書(以下「決裁文書」という。)に,直ちに決裁年月日を所定の欄に記入しなければならない。
2
決裁文書で,条例,規則,訓令,告示については,総務課において条例等番号簿,告示簿に所要事項を記載するものとする。
3
前項に規定する文書以外の文書は,主務課において文書整理簿又は文書番号簿に所要事項を記載するとともに,当該決裁文書に記号,番号及び年月日を記入しなければならない。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書)
第22条
決裁文書の浄書は,主務課で行なう。
ただし,総務課長が総務課において浄書することが適当と認めるものについては,総務課に行わせることができる。
2
浄書を依頼するときは,伺書に所要事項を記入して行なうものとする。
3
浄書するときは,容易に変質し,又は破損しない用紙及び用具を使用し,かい書で正確かつ明りょうに記載しなければならない。
ただし,庁内文書のうち軽易なもので保存期間が3年以内のものについては,リコピー等を使用することができる。
(公印の押印)
第23条
発送を要する文書(以下「発送文書」という。)には,大和村公印規程(昭和48年大和村訓令第4号)の定めるところにより公印及び契印を押さなければならない。
ただし,庁内の往復文書には,公印を押さないことができる。
2
契約,許可,認可,承認,証明その他重要な文書は,その上部と,原議案とに契印を押し,紙数2枚以上にわたるときは,その綴目に前項の印章を用い,割印しなければならない。
3
前項の文書の文字を訂正し,挿入又は削除したときは,その字数を欄外に記入し,前項の印章を押さなければならない。
(発送)
第24条
文書の発送は,総務課で行なうものとする。
ただし,電報の発送は,主務課で加入電話により発送するものとする。
2
文書は,原則として郵送とする。
ただし,総務課長が認められる箇所については,使送又は託送することができる。この場合特殊なものについては配達者の印並びに受取人の受領印を受けさせるものとする。
3
庁内の各課に対して発送する文書については,第9条第1項の規定を準用する。
(文書の発送日)
第25条
発送文書の発送日は,次に定めるところによる。
ただし,特に総務課長が認めたものについては,これによらないことができる。
(1)
一般文書 毎週月曜日,水曜日,金曜日
2
前項の場合において,発送日が休日にあたるときは,その日の直前の休日でない日とする。
第5章 勤務時間外における文書の取扱い
(勤務時間外の文書の受付)
第26条
勤務時間外に本庁に到着した文書は,日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)が受付け,次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(1)
当直員が受理した文書は,時間外文書引継簿(別記第8号様式)に記載し,当直終了後直ちに総務課長又は次の当直員に引継ぐこと。
(2)
電報は,親展電報を除き,すべて開封し,略号又は符号を用いたものの訳文のうえ引継ぐこと。
ただし,重要なものは,直ちに関係者に電話等でその内容を通知しなければならない。
(勤務時間外の文書の発送)
第27条
緊急やむを得ない理由により,文書を時間外に発送しなければならないときは,各課長は,退庁時刻30分前までに(予期できないときはそのつど)総務課長に通知し,その指示をうけるものとする。
第6章 文書の整理保管及び貸出し
(未完結文書の整理)
第28条
各課の主務係長及び係員は,未完結文書を一定の場所に整理保管し,常に文書の所在を明らかにして置かなければならない。
(文書の整理)
第29条
文書は,常に文書分類に従って整理し,主務者が不在の場合も処理経過がわかるようにしておかなければならない。
2
文書は,紛失,盗難の予防を完全にし,又重要なものは天災地変に際してすみやかに持ち出すことができるようにあらかじめ準備し,その旨表示しておかなければならない。
3
当該年度の完結文書は,キヤビネツトに整理し,1年間課において保管しなければならない。
4
主務課長が特に重要と認めた文書は,直ちに総務課長に回付し,重要書類綴により保管させなければならない。
(保管文書の閲覧)
第30条
保管文書の閲覧は,主務課長の承認を得て行わなければならない。
(文書の持出し等の禁止)
第31条
文書は,公務による場合を除くほか,庁外に持ち出してはならない。
2
文書は,主務課長の承認を受けなければ関係者以外の者に謄写させ,又は謄写したものを交付してはならない。
第7章 文書の編集及び保存
(文書の編集)
第32条
各課長は,当該年度又は年末に完結した文書を次の各号により主務係長及び係員に編集させなければならない。
ただし,特に軽易な文書で保存の必要のないものについては,直ちに廃棄することができるものとする。
(1)
年度,分類項目及び保存期間別に表紙(別記第9号様式)及び簿冊見出表(別記第10号様式)をつけて編集すること。
ただし,残数の多少によって1分類項目を分冊し,又は2以上の分類項目を合冊することができる。
(2)
年度は,会計年度によること。
ただし,暦年によることが適当なものは,暦年によることができる。
(3)
編綴は,完結年月日の順に下から上にすること。
(4)
簿冊の厚さは,10センチメートルを限度として編集すること。
(5)
文書に添付された図面等で当該簿冊に編集することが困難なものは,別に製本し,又は表装し,当該文書の属する年度及び編集項目を表示すること。
(保存期間)
第33条
文書の保存期間は,次のとおりとし,保存期間を定める基準は,別表第3のとおりとする。
第1種 永久保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保存
2
保存期間は,会計年度によるものは,処理完結の日の属する年度の翌会計年度4月1日から,暦年によるものは,翌年1月1日から起算するものとする。
3
各課長は,保存期間をこえて保存する必要が生じたときは,総務課長と協議のうえ保存期間を変更することができるものとする。
(完結した文書の保存)
第34条
各課長は,第32条の規定により完結した文書を編集したときは,書庫の定位置に保存しなければならない。
ただし,事務処理上特に必要なものは,各課において保存することができるものとする。
(書庫)
第35条
書庫は,総務課長が管理する。
2
係員以外の者は,総務課長の承認を受けなければ書庫内に立ち入ってはならない。
(保存文書の貸出し)
第36条
書庫内保存文書の貸出しを受けようとするときは,各課の主務係員が保存文書貸出簿(別記第11号様式)により,総務課長の承認を得て行なわなければならない。
2
前項の場合においては,第31条の規定を準用する。
3
貸出しを受けた保存文書を破損し,又は亡失したときは,直ちに総務課長に届け出てその指示を受けなければならない。
4
貸出し中であっても,総務課長から返還の請求があったときは,直ちに保存文書を返還しなければならない。
5
総務課長は,貸出した保存文書の返還を受けたときは,保存文書貸出簿に返済年月日を記入し,認印を押すものとする。
(文書の廃棄)
第37条
各課長は,保存期間が満了した文書について主務係長及び係員と合議の上文書保存簿の記載を消除して廃棄するものとする。
ただし,他に漏れて支障のあるもの及び印影を転用されるおそれのあるものについては,塗まつし,又は焼却して廃棄するものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年7月31日訓令第1号)
この規程は,昭和53年8月1日から施行する。
附 則(平成8年10月18日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月5日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月27日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1
公文例
第1 条例
1 新たに制定の場合
(1) 条を設ける場合
(○は空白にすべき字数を表わす。)
(2) 条を設けない場合
2 改正の場合
(1) 全部を改正する場合
注
全部改正は,内容の改正が広範な場合又は数次の改正によって内容のは握が困難と思われる場合に用いる。
全部改正は,現在あまり用いない。現在は,全部を改正する場合は新しく制定し,その附則で旧条例を廃止している。
(2) 一部を改正する場合
注
数条例を一括して改正する場合に用いる。改正する条例の順序は,原則として制定年月日の順序による。
なお,甲条例の改正により乙,丙条例の関係部分を改正する必要が生じた場合の乙,丙条例の改正は,甲条例の一部を改正する条例の附則において行うため,この文例ではなく第5項の附則に係る文例第4号の既存規定の改正に関する規定を参照すること。
3 廃止する場合
注
数条例を一括して廃止する場合に用いる。廃止する条例の配置の順序は,原則として制定年月日の順序による。
4 条文改正等の文例
(1) 条文を改正する場合
ア 条の全部改正
イ 項の全部改正
ウ 号の全部改正
エ ただし書の全部改正
オ 章の全部改正
カ 字句の改正
注
(ア)及び(イ) 数個の条,項,号中の字句を改めるときに用いる。
(ウ) 第○条第○項の柱書き中の字句を改めるときに用いる。
キ 題名の改正
ク 見出しの改正
(2) 条文を追加する場合
ア 条の追加
(ア) 条を繰り下げる場合
注
既存の条を簡単に繰り下げることができ,かつ,別段他に影響を及ぼさない場合に用いる。
(ア)
改正前の条の最終条を示す。
(イ)
改正後の条の最終条を示す。
(イ) 条を繰り下げない場合
注
既存の条を繰り下げることが,煩雑である場合に用いる。
イ 項の追加
(ア) 条の末尾に追加する場合
注
既存の項の次にそのまま追加する場合に用いる。
(イ) 条の中途に追加する場合
注
(ア)は改正前の条の最終項を,(イ)は改正後の条の最終項をそれぞれ示す。
なお,項を追加する場合は,この方式によらなければならず,条又は号を追加する場合に用いられる「技番方式」を用いてはならない。
ウ 号の追加
条の追加の例による。
エ ただし書の追加
オ 字句の追加
(3) 条文を削除する場合
ア 条の削除
(ア) 条を残さない場合
(イ) 条を残す場合
注
条を削って次の条を繰り上げることが,煩雑である場合に用いる。
イ 項の削除
注
項の削除の場合は,すべて繰り上げ方式をとる。
ウ 号の削除
条の削除の例による。
エ ただし書の削除
オ 字句の削除
5 附則
(1) 施行の期日に関する規定
注
(ア) 公布の日から施行する場合に用いる。
(イ)及び(ウ) 将来の一定時から施行する場合に用いる。
(エ) 補助金,交付金等の交付その他会計年度に関係のあるものに用いる。
(オ) 当該条例中ある一部の規定につき他と施行期日を異ならしめる場合に用いる。
(カ)及び(キ) 条例の効力に遡及効をもたせる場合に用いる。
(2) 既存規定の廃止に関する規定
注
廃止する条例が2以上の場合の配置の順序は,制定年月日の順序による。
(3) 経過規定
(4) 既存規定の改正に関する規定
注
附則の規定は,原則として(1),(2),(3),(4)の順序に記載するものとし,附則の規定が2項以上となるときは,次のようにそれぞれ項番号を付し,また,検索の便のため適宜見出しを付すること。
6 別表及び様式の改正等の文例
(1) 別記の全部改正
(2) 項(欄)の全部改正
注
項は横の区分を表わし,欄は縦の区分を表わす。
(3) 項(欄)の追加
第2 規則
条例の場合と同様とし,「条例」を「規則」と置きかえて用いる。
第3 告示
1 新たに制定の場合
(1) 条を設ける場合
(2) 条を設けない場合
注
告示で,処分し,又は決定する場合と,処分し,又は決定した事項を告示する場合とで,その取扱いが若干異なるので,注意を要する。
2 改正の場合
(1) 条を設けてある場合
注
全部を改正する場合は,条例の場合に準ずる。
(2) 条を設けていない場合
注
1
全部改正の場合は,新たに制定し,その告示文で従前のものを廃止する。
2
処分し,又は決定した事項を改正(変更)した場合は,「○○○(の一部)を昭和○年○月○日付けで廃止(改正)(変更)(取り消)したから,昭和○年○月○日大和村告示第○号(○○○○)は,廃止(の一部を次のように改正(変更))する。」とする。
第4 公告
注
1
告示の場合に準ずるが,番号及び附則は付けない。
2
公告には,公告の文字を付し,必要な場合は,その内容を要約した題名を付ける。
第5 訓令
注
1
訓令には,公布文を付けないほか,おおむね条例の場合に準ずる。
2
訓令の改正は,条例の改正に準ずる。
第6 指令
注
この指令による処分に対して,行政不服審査法その他の法令の規定により不服の申立てができる場合は,この処分について不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を付記しなければならない。
第7 照会文書の書式例
回答文書の書式例
第8 その他公文例
依頼文書(任命権者又は所属長に依頼するもの)書式例
通知文書(会議等)の書式例
(注)下記として文書を書く場合の「記」の字は用紙の中央に書くこと。
記載上の注意事項
1
文書記号番号は,用紙の中央やや右から書き出し,末尾は1字あける。年月日は原則として文書記号番号の下に前項に準じてしるす。
2
あて名は年月日の下左の方に寄せて書く。
この場合初めの字は2字目から書く。官職のある者にあてる公文書には,官職名のみを書き,その氏名は省略してもさしつかえない。個人あてのものおよび法人の設立代表者等特にその氏名を指示する必要がある場合には氏名を書く。
3
発信者職氏名または村名は,あて先の下右の方に寄せて書く。
この場合には氏名または村名の右に公印を押すことができるだけの余白を残すようにする。
4
件名は特に簡易な文書以外には必ずつけることとし,4字目から書き,長くなって2行に書く場合も4字目から書く。
この場合文書の種類を明らかにするため,件名の後に次の例のように表示する。(通達)(照会)(回答)(報告)(依頼)など。
5
本文は,件名の下に書く。
本章の書き出しおよび行を改めたときは,1字あける。
別表第2
文書分類表
大分類
中分類
小分類
番号
項目
番号
項目
番号
項目
番号
項目
番号
項目
1 総務
1 庶務
1
秘書
13
公務災害
25
庁内管理
40
文書受発
50
交通事故相談
2
儀式,栄典
14
議会
26
電話交換
41
文書保管
51
交通災害共済
3
広告式
15
事務嘱託員会
27
行政無線
42
官報,広報
52
交通安全
4
行政組織
16
報酬審議会
28
陳情請願
43
文書閲覧
53
公用車整備管理
5
例規
17
職員団体
29
渉外
44
その他文書
54
公用車運転
6
公印
18
町村会
30
貯蓄
7
任免,賞罰
19
一部事務組合
31
自衛隊募集
8
服務
20
研修,教養
32
損害賠償保険
9
給与
21
事務能率
33
自治振興
10
退職手当組合
22
事務報告
34
庁舎管理
11
共済組合
23
事務引継
35
村営住宅管理
12
福利厚生
24
総合調整
36
その他庶務
2 財務
1
予算編成
6
税外収入
11
補助金,交付金
16
基金
21
財務統計
2
予算執行
7
寄附金
12
財政計画
17
土地開発基金
22
財務監査
3
予算整理
8
村債申請
13
財政公表
18
不要品処分
23
その他の財政
4
普通交付税
9
村債借入
14
村有施設
19
車燃料統制
24
定住奨励金
5
特別交付税
10
一時借入金
15
債権
20
決算
25
3 消防防災
1
防災計画
4
消防
7
消防施設
10
危険物取扱
13
その他の消防
2
防災会議
5
消防団
8
消防器具
11
救急業務
3
防災無線
6
消防研修
9
婦人消防隊
12
緊急医療対策組合
4 電算
1
電算事務
3
機器管理
2
委託契約
2 企画
1 企画
1
長期振興計画
4
奄振計画
7
振興審議会
10
土地開発公社
13
テレビ難視聴対策
2
過疎計画
5
広域行政
8
企画委員会
11
土地利用
14
広域事務組合
3
辺地計画
6
離振計画
9
行政区域
12
県民運動推協
15
その他企画
2 広報観光
1
村政要覧
4
村誌編纂
12
その他観光
2
村政広報
5
貯蓄
10
観光
3
行政書士
6
その他広報
11
公園
3 統計
1
村民所得
4
国勢調査
7
農林統計
10
その他統計
2
統計台帳
5
商業統計
8
教育統計
3
推計人口
6
工業統計
9
漁業センサツ
3 財産管理
1 財産管理
1
財産台帳
4
財産管理
7
境界査定
2
財産取得
5
財産登記
3
財産処分
6
財産貸付
2 地籍調査
1
地籍調査
2
委任状
3
調査通知
4 住民福祉
1 社会福祉
1
児童福祉手当
6
児童,母子福祉
11
留守,遺家族援護
16
乳幼児保育
21
住民苦情,生活相談
2
児童手当
7
身体障害,精薄児
12
日本赤十字社
17
福祉施設
22
生活,世帯更生資金
3
老人福祉
8
敬老年金
13
共同募金
18
災害救助
23
重度心身障害者医療
4
家庭奉仕員
9
引揚者援護,給付
14
民生委員
19
行旅病,死亡人
24
デイサービス
5
生活保護
10
旧軍人恩給
15
保育所等施設管理
20
社会福祉協議会等
25
2 戸籍
1
戸籍
4
人権擁護
7
印鑑登録
10
埋,改葬
2
外人登録
5
犯罪人名簿
8
各種届,申請受付
11
その他戸籍・住民登録
3
人口動態
6
住民基本台帳
9
手数料収納
12
5 保健衛生
1 保健衛生
1
公衆衛生
7
公害対策
13
結核検診
19
2
伝染,風土病
8
狂犬病
14
ごみ処理組合
20
3
母子栄養
9
ハブ駆除
15
乳幼児医療
21
4
精神衛生
10
廃棄物処理
16
老人医療
22
5
予防接種
11
清掃
17
その他衛生
23
6
献血
12
成人病
18
24
2 水道
1
簡易水道事業
3
水道料金調定,徴収
5
水道事業運営審議会
7
その他水道
2
水道事業予算,決算
4
水道施設新設,改良
6
給水設備工事
6 税務
1 税務
1
地方税法令
8
国有資産交付,納付金
15
自動車取得税交付金
22
財務
29
概要調書
2
村例規
9
軽自動車税
16
国税
23
村税異議申立
30
集合徴収
3
村税賦課
10
たばこ消費税
17
県税
24
固定資産評価審議委員会
31
物品取得管理
4
村民税
11
電気,ガス税
18
納税証明,閲覧
25
税務協議会
32
その他税務
5
固定資産税
12
木材取引税
19
納税普及
26
地方交付税数値
6
固定資産評価
13
特別土地保有税
20
納税管理人
27
農業所得
7
固定資産登録
14
自動車重量譲与税
21
納税報償
28
課税状況
2 国保
1
国保事業法令
4
国保税賦課徴収
7
国保給付記録
10
地区協議会
13
自賠保険
2
村例規
5
国保税月報,年報
8
国県支出金
11
連合会
14
その他国保
3
国保,予算決算
6
国保資格得喪
9
国保運営協議会
12
診療所連絡調整
7 産業
1 農政
1
農振地域
11
農業団体
21
水田総合利用
30
家畜,家きん
50
米穀配給
2
農家総合指導
12
農業者生産組合
22
土地基盤
31
牧野,草地
51
米穀販売業者
3
農用地利用
13
各種農業機関
23
農業用機械器具
32
飼料
52
米穀需要
4
高能率生産
14
普通作物
24
その他の農業
33
家畜貸付
53
供出米
5
農業者研修
15
野菜園芸
34
畜産流通
54
その他配給
6
農業制度金融
16
果樹
35
人工授精
7
奄振開発基金
17
選果場
36
家畜登録
60
果樹共済
8
農業災害
18
病害虫
37
家畜衛生
61
家畜共済
9
農業統計
19
特殊病害虫
38
畜産統計
62
農作物共済
10
海外移住
20
農業用資材
39
畜産振興
63
建物共済
40
その他畜産
64
その他共済
2 林務
1
林業振興
3
入会林野
5
防災,狩猟
7
林業団体
2
分収林
4
造林事業
6
林業統計
8
その他林業
3 商水
1
商工業
6
物価
11
奄振開発基金
22
漁港管理
27
漁業協同組合
2
鉱業
7
消費者生活
12
その他商工
23
砂利採取
28
その他水産
3
大島紬
8
商工制度金融
24
漁船登録
29
4
紬締工養成所
9
商工施設
20
漁港台帳
25
水産振興
5
空港
10
商工会
21
漁港々勢台帳
26
水産制度金融
8 建設
1 土木
1
道路法令等
5
村道現況調査
9
村道の規格,構造
20
各種陳情
24
その他災害
2
村道認定,廃止
6
村道事業費調査
10
道路災害
21
債権譲渡
3
村道新設改良,舗装
7
村道占用
11
その他道路
22
村単独事業
4
村道維持管理
8
中央市村道管理組合
23
防災
2 建築
1
建築法令等
3
住宅建設計画
5
住宅金融公庫
7
住宅災害
2
建築調査
4
住宅調査
6
建築確認
8
その他建築
3 河川港湾
1
河川法令等
7
河川災害
12
港湾改良計画
20
漁港新設
31
海岸保全区域
2
準用河川指定,廃止
8
その他河川
13
港湾維持管理
21
漁港改修
32
海岸改良計画
3
河川改良
14
港湾事業費調査
22
漁港災害
33
砂利採取
4
河川維持管理
15
港湾施設使用
23
その他漁港
34
海岸災害
5
河川調査
10
港湾法令等
16
港湾災害
35
その他海岸
6
河川占用
11
港湾区域指定
17
その他港湾
30
海岸法令等
4 農林土木
1
林道法令等
4
その他林道
10
土地改良法令等
13
その他土地改良
2
林道新設改良
11
農業土木施設新設改良
3
林道災害
12
農業用施設災害
別表第3
永久保存
ア
町村合併,境界の決定ならびに変更に関するもの
イ
条例,規則,規程の制定又は改廃に関するもの
ウ
訓令,告示,選挙等のうち重要なもの
エ
郷土史誌の資料となるべきもの
オ
基本的な計画及び行政施策等で重要なもの
カ
公用,公共施設の設計,管理運営基準等で重要なもの
キ
原簿,簿冊,台帳のうち重要なもの
ク
議会に提出した議案及びこれに附帯する報告書など
ケ
諮問及び答申
コ
報告,届出,復命又は調査のうち重要なもの
サ
許可,認可,指令又は契約規約等のうち重要なもの
シ
裁決,決定又は訴願,訴訟に関するもの
ス
各種統計のうち重要なもの
セ
表彰に関するもので重要なもの
ソ
公営企業の管理運営の基本となるもの
タ
職員の進退,身分又は賞罰に関するもの
チ
各種委員会,審議会等の委員の任免に関するもの
ツ
議員,各種委員会,審議会等の委員の履歴書
テ
予算,決算又は出納に関するもので特に重要なもの
ト
財産の取得,管理及び処分に関するもので重要なもの
ナ
上のほか永久保存を必要と認めるもの
10年保存
ア
訓令,告示,内規通知等で重要でないもの
イ
原簿,台帳等で重要でないもの
ウ
報告,届出,復命又は調査で重要でないもの
エ
許可,認可,指令又は契約,規約で重要でないもの
オ
請願,建議又は陳情で重要でないもの
カ
職員の給与に関するもの
キ
表彰に関するもので重要でないもの
ク
職員の出張命令
ケ
予算,決算又は出納に関するもので重要なもの
コ
上のほか,10年保存を必要と認めるもの
5年保存
ア
報告,届出,復命又は調査で重要でないもの
イ
建議又は陳情で重要でないもの
ウ
税の賦課,徴収に関するもの
エ
公用,公共用施設の設計施工に関するもの
オ
各種行政策の施行に関するもので重要なもの
カ
職員の諸願届で重要なもの
キ
文書,電報,書留,使送等の各種帳簿
ク
予算,決算,又は出納に関するもので重要なもの
ケ
上のほか,5年の保存を必要とするもの
3年保存
ア
建議,陳情で重要でないもの
イ
定例的な業務報告に関するもの
ウ
各種行政施策の施行に関するもの
エ
庁内照復文書
オ
職員の諸願届で軽易なもの
カ
予算,決算,又は出納に関するもので軽易なもの,上のほか3年の保存を必要とするもの
1年保存
ア
定例的な報告で軽易なもの
イ
調査資料などで軽易なもの
ウ
上のほか,3年の保存を必要としないもの
別記第1号様式
文書番号簿
[別紙参照]
別記第2号様式
文書整理簿
[別紙参照]
別記第3号様式
受付日付印
[別紙参照]
別記第4号様式
文書処理カード
[別紙参照]
別記第5号様式
金券処理簿
[別紙参照]
別記第6号様式
起案,浄書発送依頼書
[別紙参照]
別記第7号様式
(電話/口頭)処理カード
[別紙参照]
別記第8号様式
時間外文書引継簿
[別紙参照]
別記第9号様式
表紙
[別紙参照]
別記第10号様式
簿冊見出票
[別紙参照]
別記第11号様式
保存文書貸出簿
[別紙参照]