○大和村直行バス助成金交付要綱
(令和3年9月30日要綱第13号)
(目的)
第1条
この要綱は,大和村直行バス乗車料金の一部を予算の範囲内において助成することにより,定住促進を図ること目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則において,次の各号において掲げる用語の定義は,当該各号において定めるところによる。
(1)
直行バス 運送事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,国土交通大臣の許可を受けて行う一般旅客自動車運送として運行するバスをいう。
(2)
大和村民 大和村に住所を有するものをいう。
(3)
その他一般村民 大和村に住所を有する者で,65歳以上の高齢者,身体障害者手帳所持者障がい者等(障害者手帳,療育手帳,精神障害保健福祉手帳等を所持する者),運転免許証自主返納者,小学生未満,小中学生を除くものをいう。
(4)
大和村外居住者 大和村に住所を有する者以外の者をいう。
(5)
その他一般村外居住者 大和村に住所を有しない者で,身体障害者手帳所持者等,運転免許証自主返納者,小学生未満,小中学生を除くものをいう。
(助成対象者及び助成額)
第3条
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,大和村に住所を有する者及び大和村出身者(大和村に戸籍を有する者、大和村に出生が届け出られた者または、15歳未満の期間で大和村に住所を有した者)とし,大和村直行バス定期券の減免額は下記の表に定めるとおりとする。ただし、高校生通学バス助成金の対象者を除くものとする。
乗車場所
降車場所
減額する額
国直から大和浜まで
奄美市
定期券代が月額3,000円を超える額を減免する。
奄美市
国直から大和浜まで
大棚から大金久まで
奄美市
定期券代が月額4,000円を超える額を減免する。
奄美市
大棚から大金久まで
戸円から今里まで
奄美市
定期券代が月額5,000円を超える額を減免する。
奄美市
戸円から今里まで
(申請手続)
第4条
助成金等の種類
基準日
申請の期限
大和村直行バス村民等助成金
定期券購入日
当該年度内
(雑則)
第5条
この要綱に定めるもののほか大和村直行バス助成金に必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は,令和3年10月1日から施行する。