○大和村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
(令和元年12月1日要領第1号)
(趣旨)
第1条
後期高齢者医療制度の創設に伴い,制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたものが被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより,当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について,被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して,国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため,大和村国民健康保険税条例(昭和44年大和村条例第12号)第25条の2に規定する国民健康保険税の減免及び納期の延長に該当するものとして,当該旧被扶養者に対し激変緩和措置として当分の間,後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条
旧被扶養者である被保険者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
被保険者の資格を取得した日において,65歳以上である者
(2)
被保険者の資格を取得した日の前日において,次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者になった者に限る。)の被扶養者であった者
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ
船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ
健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。)
(減免措置の内容)
第3条
旧被扶養者に対する保険税の減免措置の内容は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)
旧被扶養者に係る所得割額 全額免除
(2)
旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,次の割合により減免する。ただし,減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア
減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3)
旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,次の割合によりこれを減免する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割及び7割軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合には減免を行わない。
ア
減額賦課非該当世帯 5割
イ
減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ
減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免措置の手続き)
第4条
旧被扶養者に対する保険税の減免措置の手続については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1)
被扶養者でなくなったことにより,被保険者の資格を取得した者
ア
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより,その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合,被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって,被用者保険の被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日,生年月日等を確認し,当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ
当該被保険者が旧被扶養者の要件を満たすものである場合には,減免の申請勧奨を行う。
ウ
当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は,原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保健税額を減免するものとする。ただし,資格発生年月日に遡って減免適用することを妨げない。
(2)
他市町村からの転入により被保険者の資格を取得した者
ア
旧被扶養者移動連絡票別記様式により当該被保険者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
[
別記様式
]
イ
当該被保険者が旧被扶養者の要件を満たすものである場合には,減免の申請勧奨を行う。ただし,旧被扶養者異動連絡票の提出をもって,減免の申請があったとみなすことができるものとする。
ウ
当該旧被扶養者から減免の申請があった場合(旧被扶養者異動連絡票の提出をもって,減免の申請があったとみなされた場合を含む。)は,原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし,資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
(旧被扶養者資格の管理)
第5条
旧被扶養者資格の管理については,次に定めるとおりとする。
(1)
被保険者の資格を取得した旧被扶養者について,資格取得時又は減免申請時に氏名,生年月日等を旧被扶養者管理簿に記載する。
(2)
前条第1号ウの規定により減免の申請を行った旧被扶養者(旧被扶養者異動連絡票の提出をもって,減免の申請があったとみなされたものを含む。)が引き続き次年度以降も旧被扶養者の要件を満たす場合には,再申請を求めず,継続して減免を適用することができるものとする。
(3)
旧被扶養者が死亡若しくは他保険へ異動したことにより旧被扶養者の要件に該当しなくなったとき又は旧被扶養者が村外転出により被保険者の資格を喪失したときは,減免を終了して,当該旧被扶養者の旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(異動連絡票の交付等)
第6条
旧被扶養者が村外転出により国保被保険者の資格を喪失したときは,旧被扶養者異動連絡票を発行し,当該旧被扶養者に交付するとともに,転入先の市町村において,資格取得する際に提示するよう指導するものとする。
附 則
(施行期日)
この要領は,令和元年12月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
別記様式(第4条,第5条,第6条関係)