○個人演説会開催手続規程
(昭和29年1月15日選挙管理委員会告示第2号)
(この規程における略称)
第1条
この規程において法とは公職選挙法を,令とは公職選挙法施行令を,委員会とは大和村選挙管理委員会をいう。
(開催処理簿の準備)
第2条
法第161条の規定による施設(以下「開催施設」という。)の管理者は,別記第1号様式による個人演説会開催処理簿を備え付け,令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項の記載をしなければならない。
[
別記第1号様式
]
(開催施設の使用禁止時間)
第3条
午前零時から午前8時までの間は使用することが出来ない。
(開催施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)
第4条
開催施設の管理者は,令第119条第2項の規定による開催施設の設備の程度等の承認申請並びに令第121条第1項の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするときは別記第2号様式によらなければならない。
[
別記第2号様式
]
(附加設備の届出)
第5条
候補者は,令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは,法第163条の申出と同時にその旨を委員会に届出なければならない。
2
前項の届出があったときは,委員会は,令第115条の規定による通知に併せてその旨を開催施設の管理者に通知するものとする。
(制限時間超過の使用禁止)
第6条
開催施設の管理者は,個人演説会の施設の使用について令第112条第3項に規定する1回の使用制限時間を超える者があるときは,その使用を禁止しなければならない。
(開催申出競合の場合のくじの方法)
第7条
令第113条の規定により行うくじの日時及び場所は,委員会が定めて告示するものとする。
2
前項の規定による時刻まで候補者又はその代理人で参集しない者があるときは,委員長は,書記のうちからその者の代人を定めてくじを行うものとする。
(開催しないとき等の申出)
第8条
法第162条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者が当日の演説会を開催しないとき又は申出の時刻に開催することが出来ない時は,あらかじめ委員会に申し出なければならない。
2
前項の申出があったときは,直ちに開催施設の管理者に通知するものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
様式(省略)